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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人(中小企業)に係る交際費にかかる課税は、定額控除限度額(年間600万円)の9割まで認めてくれるということです。
ただし、に達するまでの金額についても10%は損金の額に算入されません。
ですから、年間600万円交際費を使ったら、その90%の540万円分は、損金算入できます。それが限度ですということは、年間1000万円交際費を使っても、540万円分しか損金算入できませんということです。逆に、100万円交際費を使うと、90万円分損金算入できます。
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