No.1ベストアンサー
- 回答日時:
「法人税法基本通達」では次のように取り扱うこととしています。
7-3-14 法人が自己の行った試験研究に基づいて工業所有権を取得した場合には、その取得の時において繰延資産として計上されている試験研究費の額は、当該工業所有権の取得価額に算入する。
以上から、国税の取り扱いは「できる」ではなく「する」となっていますから、ご質問のようなメリット・デメリットを検討する余地は無いと思います。
ただし、法人税法基本通達7-3-3の2で登録免許税その他登記又は登録のために要する費用は固定資産の取得価額に含めないことができるとしていますので、こちらはメリット・デメリットがあるでしょう。
8年で償却するのと一時に損金にするのとの違いです。それぞれの企業で財務内容に違いがあるでしょうから、ここでの回答は控えたいと思います。
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houji …
この回答へのお礼
お礼日時:2007/01/18 09:32
ご回答いただきありがとうございました。
なるほど・・・、「したほうがいい」ではなく「することになっている」なのですね。
取得時に試験研究費を繰延資産にしていませんので、私の会社のケースでは登録などにかかった費用をどう処理するかの問題になる→会社の財務内容を考慮して決めればよいというわけですね。
よく分かりました。
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