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少し高額な物品を購入するとレシート?(領収書)に印紙を貼ってもらっていますが
印紙代は店舗側が支払っているのですよね?

何か法律があるのでしょうか?

A 回答 (4件)

はじめまして。


みなさんが言われているとおり、「印紙税法」により、印紙は領収者が貼らなくてはなりません。普通の商取引だと、3万円以上で200円ですね。
ずいぶん前ですが、会社の接待で飲みに行きました。領収書をもらう際に、お店の人が、「印紙ないので貼っておいてね」と、200円現金でくれました。「はいよ」といいながら、酔っていたので忘れてしまい、印紙のない領収書のまま会計処理をしてしまっていました。
そこに、税務署から調査が入りました。
税務申告で、ごまかしなど一切なかったので、胸を張っていたのですが、その印紙のない領収書が見つかってしまいました。

「印紙税法違反」で、その店は、とばっちりの調査を受ける羽目になりました。
200円もらったと言っても、通用しませんでした。
店の責任で、印紙は貼らなくてはいけない。ということだそうです。
どれだけの被害が出たのか分かりませんが、申し訳ないことをしたと、今でも思っています。
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この回答へのお礼

kottinQ様

ありがとうございます。とても分かりやすい実例 参考になりました

お礼日時:2009/04/09 18:50

印紙税の納税義務者については、既にご回答のあるとおりです。

他方、印紙税を誰が負担するかについては、印紙税法は何も定めていません。

レシートや領収書の印紙代につき店舗がレシート等受領者に通常求めないのは、ひとつには、当事者間に印紙代負担の合意がなくかつ発行者にレシート等発行義務のあるときは法律上発行者負担といえるため(民法485条)、もうひとつは、多くの店舗がその方針にしているため、だと思います。
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この回答へのお礼

ok2007様

ありがとうございます。 合意はいちいち取れないですからね
なるほど

お礼日時:2009/04/09 18:49

領収書に収入印紙を貼る事は「印紙税法」に細かく規定されており、罰則もあります。



添付義務者は「課税文書の作成者」となっておりますので、領収書の場合はその発行者になります。
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この回答へのお礼

nobasa様

ありがとうございます。発行者に義務があるのですね 理解できました

お礼日時:2009/04/09 18:48

うまく説明できませんが…



http://encyclopedia.aceplanning.com/15.htm

印紙税は税金です。
印紙税法に定められていて当該税金の徴税方法が印紙を
該当文書に貼付し消印をします。
間接税の一種。
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この回答へのお礼

kasumimama様

ありがとうございます なんとなく理解していたのが明確になりました

お礼日時:2009/04/09 18:47

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