
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
のれん代=営業権で償却資産となります。
のれん代(営業権)の概念は、例えば得意先100社を持ち1社当たり1万円の利益を得ている会社があるとして(計100万円の営業利益)、この会社が廃業するにあたり、引き継いでくれる会社に自分の取引先を紹介することを約して50万円(半分は引き継いでくれると見込んだ金額。実際は相場で決めます)であなたに売却したものが「のれん」です。
この50万円を5年で均等に償却(費用化)します。
取得時 営業権 50万円 / 現金・預金 50万円
1年目 償却費 10万円 / 営業権 10万円
2年目 償却費 10万円 / 営業権 10万円
以下5年目で償却が済みます。
No.1
- 回答日時:
具体的な事情が判りませんが、恐らく企業買収の際の事を言われていると思いますので、知っている例から説明します。
通常暖簾代と言われるのは、店舗であればまさに「暖簾」に象徴される資産以外の価値になります。
通常会社を買い取る場合、その会社の持っている不動産等の価値が買取価格の基準になりますが、長年の信用や保持しているお得意様等の「形の内資産」を一般的に営業権・暖簾代という形で上乗せ評価して買取価格が決定される事が良くあります。
税申告が行われる場合、利益は売価から原価と費用を差し引いて計算されますが、費用については一遍に差し引きできるものとそうでないものがあります。
例えば自動車を購入した場合、その代金が一遍に全額費用となる訳ではなく、数年に分けて「償却」されて行く事になります。
つまり500万円の車が5年で償却されるなら、毎年100万円が償却費用として税金の計算(決算)が行なわれますので、お金の流れ(キャッシュフロー)と決算の内容は償却が終わるまで一致しません。
償却は土地以外の資産について行なわれますが、営業権は具体的なものではないが購入時に支払いが行なわれる無形資産ですので、数年で償却する対象になります。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
水道加入金について
-
領収書を書く際に株式会社が付...
-
商標登録
-
特許権の取得費用とは?
-
領収書の値引きで・・
-
自社開発の特許権は無形償却資産?
-
マンション管理組合のB/S(電話...
-
医療費の金額を間違えて請求さ...
-
GDPはどのように算出されている...
-
のれん代償却費用って?
-
領収書の名前を相手に書かせる
-
子ども会の監査方法について教...
-
自社製作のマニュアルビデオは...
-
減価償却不足額について
-
税務署の立ち入り調査について...
-
医薬品の生産金額、出荷金額の違い
-
災害損失引当金の計上 →将来に...
-
募金詐欺の見破り方ってどこで...
-
50%(パーセント)償却とは
-
棚卸資産と低価法
おすすめ情報