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-状況
ある都立病院の産婦人科で、請求金額どおりに支払いをしました
・3枚つづり(同じ書式、それぞれの用紙の小計と、総合計が記載されている)の領収書を受領
・数ヵ月後領収書を見直すと、領収書の総合計金額と3枚小計をあわせた金額が違うことを確認した(総合計>小計の合計)
・病院に問い合わせると、領収書の記載ミスであり、領収した金額は小計の合計金額である。
と返事がありました
・当方では当然総合計の金額を支払っていると記憶をしています
-領収した金額が正しいとしている理由
・その日の〆の時点で、プラスになっていない。その日はマイナスだったそうです
・お会計時毎回小計部分を計算し直している
・その日はシステムにトラブルがあり、総合計金額の記述が間違っていた
この三点を理由に、まったく差分の返却に応じてくれません。
しかしこれら理由はなんら、説明になっていません。
・そもそも〆の時点でプラスかマイナスかは、領収金額が正しい理由になりえません。何百人いる患者すべて支払いを含んでいるわけですから。
・会計のたびに計算しなおしているとのことですが、10人くらいまとめて呼び出され、会計をするという流れ作業の中で毎回再計算しているとは到底思えません。もしやっているなら、何の為の総合計金額表示なのか
・システムトラブルがあったことは記憶しており、お会計が非常に遅れ、怒って支払いをせず帰ってしまった人もいました。そういった状況で〆が合うわけもないですし、システム自体が記載した金額さえ、信用できない状態です
-質問項目
・こういったトラブルの場合はどこに訴えればよいか?(金額的には1万円以下ですが、気持ちの問題です)
・何をもって、当方が正しいと言えるでしょうか?
電話で、会計を担当した本人でもないのに、あなたは小計をあわせた金額を支払っています。と言い切ってくる相手をなんとか逆転したいと思っています。

A 回答 (2件)

サイトで少し調べてみたのですが、直接の窓口が見つかりませんでした



都立病院ということで、受け付けてくれるか分かりませんが市民オンブズマンに相談するとか
都の消費生活センターに相談されても良いかと思います
領収書が手元にあると言うことは決定的な証拠になりますから大事に保管してください、持ち歩く時はコピーしたほうが良いと思います

ただ解決する方向で動くとなれば、弁護士を立てて民事と言う形になるのではないでしょうか
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
市民オンブズマンと消費生活センターですね。
でも、根本解決となるとやはり民事という重い形になって
しまうのですね。。向こうもその労力をわかっていて、強気に対応しているのかもしれませんね。

お礼日時:2004/10/05 11:22

あなたは家計簿を付けていますか。

付けているなら、領収証の額を実際に支払ったことの証明になります。

ちょっと論点はずれるのですが、個人事業者が税務申告する際、電車・バスなど公共交通機関を事業に使用しても、領収証はもらえません。しかし、現金出納帳にその旨記載しておくことによって、その電車・バス賃を経費に算入することが認められています。

同じ考えで、もし、その病院と争いになった際、家計簿が一つの有力な証拠になるものと思われます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。家計簿ですか~。
残念ながら家計簿はつけていません(泣)
ちゃんとつけなければいけませんね。

お礼日時:2004/10/05 11:17

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