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No.3
- 回答日時:
現金出納帳の残高と現実の残高が違ってると、その原因を追求されます。
理由が代表者がたまたま借りて行ってるとしたら、個人の金と事業の金が混在してる、つまり費用計上に問題があると判断され、経費計上してる額の中で私的経費が計上されてないかをチェックされるという具合です。
領収書の存在を確認するというよりも、その内容を聞かれます。
私的買い物の領収書は無くてもかまいませんが、逆に私的費用が経費計上されいると、金額の大小にかかわらず注意されます。
事業経費なのか私的消費なのかの判断が、調査官と意見のぶつかるところです。
償却資産にしなくてはならないものが消耗品になってたりしないかを見ます。これは金額から見ます。
領収書を分けて発行して貰って、償却資産計上をしないようにしたものが無いかなどがチェックされます。
ご質問の「買い物をしたレシート」は、スーパーで食品を買ったなどのものでしょうから、元々事業経費として現金出納帳に記されるものではありませんから、問題にはならないでしょう。
No.2
- 回答日時:
はじめまして。
小さな会社を経理をしている者ですが、これまで15年間のうちに3度ほど税務調査を受けた経験があります。
現金出納帳は、一つ一つの支出に関して領収書と付き合わせをするわけではなく、その中で目につくもの(高額なもの、怪しそうなもの、会社に関係なさそうなもの、前年度やそれ以前に比べて額が突出して増えている勘定科目の支出など)をピックアップして領収書を確認したりするようです。
もし領収書をなくしても、妥当に見える支出などは、事情を説明すれば許してもらえることもあったと思います。
ありがとうございます。
住宅メーカーのモデルハウスと事務所が併設された事業所で働いているのですが、他のお店で調査が入ったらしく、本社の方から、
“現金出納帳の残と現金の残は必ず合わせておいて下さい”
と言われたので気になって聞いてみました。
これからはレシート1枚無くさないように気をつけたいと思います。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
そうですね ナニに対しての税務署の立ち入りかわかりませんが
出納帳を見るのなら突合せしますね
その他いろんな台帳を見ますよ 売り上げ台帳とかも見るときもありますしね
そもそも領収書の保管義務は法律で定められていますからね ない では済まされない場合もありますよ
そりゃ数百円程度であれば税額上変わることはないでしょうからそれほどしつこく言われないでしょうけど
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