税金特に法人税にお詳しい方、よろしくお願い申し上げます。
この度、新たに会社の経理を引き継ぎました。会社が賃貸マンションを建設し、竣工となりました。そこで、それまで建設仮勘定に計上されていたものを、建物に振替えるのですが、その建設仮勘定には、設計費、工事代金はもちろんですが、建築許可申請費(おそらく印紙か証紙)その代行手数料、不動産登記申請の登録免許税及びその代行手数料、更には地鎮祭、上棟式、竣工祝の飲食費まで計上されておりました。
質問ですが、実際に建物(固定資産)の取得価格に含まれるもの(又は含めなくて良いもの)を教えてください。
よろしくお願い申し上げます。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
減価償却資産の取得価額については、法人税法施行令第54条でその取得形態に応じて定められていますが、これらの固定資産の取得に関連して支出する費用であっても、その法人の選択により取得価額に算入しないことができるものは「法人税基本通達7-3-3の2」で示されています。
ご質問文の例であれば、
建物(固定資産)の取得価格に含まれるものは、
設計費
工事代金
建築許可申請費(おそらく印紙か証紙)その代行手数料
地鎮祭
上棟式
建物(固定資産)の取得価格に含むか含まないかは法人の任意のものとして、
不動産登記申請の登録免許税及びその代行手数料(法人税基本通達7-3-3の2)
竣工(落成)祝の飲食費(法人税基本通達7-3-7)
となります。
(法人税基本通達7-3-3の2及び法人税基本通達7-3-7)
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houji …
参考URL:http://www.tabisland.ne.jp/explain/genka2/gnk2_3 …
No.2
- 回答日時:
vvz1210さんこんばんは
下記のURLをご参照してください。
地鎮祭等は取得価格に含まれますのでご留意ください。
参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/5400.htm
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