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A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
#3の追加です。
先の回答で、一部訂正します。
繰延資産となる公共的施設などの負担金の償却期間は次のとおりです。
1.その公共的施設の費用を負担した法人が、専らその施設を使用する場合は、その施設の耐用年数の10分の7に相当する年数
2.上記以外の場合は、その施設の耐用年数の10分の4に相当する年数
又、繰延資産とは、費用とおやじ性質ですが、支出の効果が1年以上に及ぶものをいいます。
一例として、創業費や営業権など商法上のものや、ご質問の負担金や、賃借建物の権利金などがあります
固定資産と似ていますが、固定資産の場合は「形が有る」のに対して、繰延資産は「形が有りません」
そして、固定資産の場合減価償却の際に「残存価格」が有りますが、繰延資産には残存価格が有りません。
参考urlもご覧ください。
参考URL:http://www.rakucyaku.com/Koujien/M/E04/E400800
No.4
- 回答日時:
会計上はソフトウェアと同様に処理すれば平気ですよ。
残存ゼロ、定額法でやれば同じことになります。しかし、税務ではやはり繰延資産と扱われますので、申告時に別表16(五)繰延資産の明細の上段に記載する必要があります。
繰延資産とは、実体は「費用」なのですが、支出の効果が将来の期間に及ぶものは、支出の効果が及ぶ期間にわたって償却(費用化、損金算入)するために、資産計上されたものです。この公共下水道の受益者負担金は税務固有の繰延資産です。
補足ですが、
有形固定資産(建物、備品等)は形や換金価値があるものをいいます。
無形固定資産(ソフトウェア、特許権など)は形はないが、換金価値があるものをいいます。
繰延資産は形もなく、換金価値もなく、費用を期間配分するために、一時的に資産計上した「費用」です。
なお、差し出がましいとは思いますが、#3ですが、公共下水道の受益者負担金が6年であって、「公共施設負担金」の償却年数は6年ではありません。
No.3
- 回答日時:
下水道受益者負担金等の公共施設負担金は、繰延資産として6年間で償却することになっています。
なお、負担金が20万円未満の場合は、その金額をその年の必要経費に算入することが出来ます。
又、下水道に接続しなければ償却できませんから、
償却を開始する時期に注意しましょう。
早速のお返事有難うございました。経理初心者の為、繰延資産についてよくわかりません。固定資産とはどのように違うのですか?計上の勘定はどのようなものがあるのですか? 固定資産ですと建物や建物付属設備、器具工具等なんとなくわかるのですが・・・・
No.2
- 回答日時:
会計上は費用処理しても、無形固定資産あたりに資産計上して償却していっても構わないのでしょうが、税務上では下水道の受益者負担金が20万を超える場合は一時の費用処理を認めていません。
これは法人税法上の繰延資産に該当しますので、毎期の決算で別表調整の手間を省くのであれば、商法上の繰延資産の科目にはありませんが、繰延資産の区分に「下水道受益者負担金」として計上すればいいと思います。
なお、下水道の受益者負担金は償却期間は6年の月割償却、残存価額ゼロと決まっていますので、会計上も6年で償却していけば、一切税務との調整はありませんのでこれが一番楽だと思います。
早速のお返事有難うございました。経理の経験があまりなく繰延資産についてよくわかりませんので、固定資産の償却で処理したいのですが、ソフトウェアと同じ考えでよいのでしょうか?
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