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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問のケースが、所得税法基本通達50-4の2↓の公共下水道に係る受益者負担金に該当する場合は、繰延資産として計上し償却期間6年で償却します。
仕訳は次のとおりです。
・負担金の通知を受けたとき
公共施設負担金 400,000円/未払金 400,000円 ←分割額の合計額
(又は繰延資産)
・分割支払のとき
未払金 90,000円/現金 90,000円
・年末決算のとき(平成21年)
繰延資産償却費 /公共施設負担金
400,000円×4/72=22,222円 9月~12月→4カ月、12×6=72
次年以降は12/72となります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
No.3
- 回答日時:
支払いの終了まで4年以上かかりますので、minosenninさんの参照している通達のもう少し下、50-5も適用されます。
したがって支払いの都度ごとに区分して、支払いした時から6年間で償却するのが原則です。ただし、その支払いが下水完成後5年を超える期間(概ね6年)でなされる場合は、(基本通達50-5の2)が適用できる条件に該当するようにも思われます。その場合は支出時に雑費や水道光熱費として経費処理することも可能です。
なお、下水道工事が行われたのは事業所の周辺ですよね。自宅兼用のところでしたら、水道料の経費算入割合と同じ割合で経費にします。
No.1
- 回答日時:
下水道工事のような公共的施設などの戸別負担金は繰り延べ処理することになります。
下水道の工事が終了し、戸別負担金が確定した時点で、総額(40万円?)を繰延資産に計上します。そして、以後、毎年償却します。
繰延資産の償却期間は、
(1)鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造の下水道である場合、
法定耐用年数35年×70%=24.5年≒24年
24年で繰延償却します。
(2)コンクリート造又はコンクリートブロック造の下水道である場合、
法定耐用年数15年×70%=10.5年≒10年
10年で繰延償却します。
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