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お世話になります。
本サイトで、平成10年の税改正に伴い、建物の法定耐用年数が10~20%短縮され、平成10年度以前に取得して償却中の建物の償却率も変更して適用できるとのことでした。
そこで、質問ですが当該短縮にあたり、平成10年以前の率により償却しても良かったんでしょうか。言い換えれば、損金に認められるにもかかわらず以前からの率を採用していただけのことでしょうか。
それとも、変更しなければならなかったということになりますか。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

税務上何か問題あるかといえばないです。

ご存知だと思いますけど、償却不足額について過去に遡っての修正はできません。

そもそも正しい法定耐用年数を使用しているときよりも法人不利に働いていますしね。

耐用年数は気がついたときに直すのが吉です。
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この回答へのお礼

アドバイスのとおりと思料されますね。
私の関係する法人にあっても、長い償却期間で細々と償却して行きたいとする、ある意味で管理費の削減?に努めているところですが・・
このたびは、2回のアドバイス、ご指導いただきありがとうございます。
正規の耐用年数に則り会計処理して参ります。

お礼日時:2006/10/06 07:13

平成10年の改正で法定耐用年数が短くなった際、それを採用されていないということですね。



おっしゃるとおり、償却限度額に達する金額まで損金経理をしていないので、過去において償却不足となっています。

考え方としては、その改正時にその資産の法定耐用年数が自動的に短縮されているにもかかわらず、法人税の別表上古いものを使用していたので、償却不足になっているということですね。

この回答への補足

ありがとうございます。
更に教えていただきたいのですが、この場合に損金経理していなかったので、別段税法上は何等指摘とされることはないのでしょうか。(償却超過であれば別ですが)いかがでしょうか?

補足日時:2006/10/05 12:39
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