ある顧問先処理で、何年も赤字で繰り越し欠損がかなり残っていました。
今期は黒字で、減価償却をし、所得をゼロにしようと思いましたが、繰越欠損があり、減価償却はしなくて良いと言われました。結果として今期は黒字で減価償却はせず、繰越欠損を使い、法人税は課税されなくなりました。
また、減価償却はとっておく様な感じにいわれました。
耐用年数が例えば10年だとしてそれを使わないでとっておくことなどできるのでしょうか?減価償却をすれば費用になるから、黒字の時には減価償却をすれば、所得がへりますが、償却しないで例えば何年分を後に費用として償却可能でしょうか?
また、減価償却と、繰越欠損を両方使う事はできないのでしょうか?
すみませんが、よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
税務上は、何年後であっても取得価額の5%を差引いた金額に達するまで償却可能です。
(もちろん各事業年度に計上できるのはその事業年度の償却限度額まで)耐用年数が過ぎたからとかいう制限はありません。
一方、繰越欠損には繰越せる期間に制限がありますから、こちらから先に使うとお得だということですね。
黒字が大きくて、繰越欠損を全て使い切ってもまだ黒字で残るようであれば、減価償却もするように指示がでるのではないですか?
「顧問先」という表現をみると、会計事務所等にお勤めの方のようにお見受けしましたが、疑問点は先輩や上司の方に聞いてみるのが一番ではないでしょうか。
減価償却の時には損金算入限度額はあっても、耐用年数が過ぎたからと制限はないのですね。
とても参考になりました。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
所得税の場合は、強制償却といって必ず償却しなくてはなりませんが、
法人税の場合は、償却可能限度額が定められるだけで、最低限これだけは償却しなければならないと言うことはありません。
また、耐用年数を過ぎたあとも、取得価額の5%に達するまで償却し続けることができます。
しかし昨年償却しなかったから、今年は昨年分と・今年の分を全部償却と言うことはできず、1年で償却できるのはあくまでも1年分だけです。
あと減価償却しなければ、会社の実態がわからなくなる、固定資産の除売却時には多額の損失を出す恐れがあるなどで、融資を行う銀行さんが極端に嫌います。
ありがとうございました。
確かに減価償却しなければ会社の実態がわからないですね。銀行も嫌うのですね。とても参考になりました。
ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
法人の場合は、減価償却の計上は任意償却ですので計上する、しないは勝手です。
繰越欠損金がある場合は、計上せずに欠損金を先に償却した方が得策だと思います。
http://www.m-net.ne.jp/~k-web/shokyak/
建前的には、任意償却と言っても、継続性の原則から減価償却は計上すべきです。
また、出資者等に不利(不正確)な情報を与えることになります。
欠損金から先に償却したほうが得だという事がわかってきました。
しかし、残しておいたら、確かに情報的には不正確になりますね。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
あなたの立場と、「・・・とっておく様な感じに言われました」は誰に言われたのかなどが不明ですが、
減価償却については、通常の償却資産で使用開始しているのであれば、会計的には償却しないでとっておくことなど出来ません。おそらく、税務上は、償却年数内に償却費を計上しなければ利益が増えるので何も言わないかもしれませんが、償却期間終了後に償却費を計上していたら否認されるのではと思います。
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