
No.10
- 回答日時:
No.9
- 回答日時:
>残念ながら、違いますね。
償却資産は固定資産税、つまり地方税です。
国税である法人税・所得税は1/2簡便法は既に廃止されております。
神戸市 平成20年度 償却資産(固定資産税)申告の手引き
3 国税との主な違い
前年中の新規取得資産
http://www.city.kobe.jp/cityoffice/09/081/kobeci …
No.8
- 回答日時:
>ANo.5さんの言う初年度1/2簡便償却は、平成10年4/1開始事業年度より廃止されております
残念ながら、違いますね。
今、会社で「平成20年度 償却資産申告の手引き」を見ていま。、その10ページ「III.評価額等の算出」の項で、“赤字で”“第1年度は半年償却します。月割り償却はしません”と書いてありますね。
確認してください。
No.6
- 回答日時:
所得税・法人税ともに、所有月数に応ずる月割計算をします。
根拠
法人税法施行令 第五十九条1項一号
***当該事業年度の月数で除し、これにその事業の用に供した日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額
ANo.5さんの言う初年度1/2簡便償却は、平成10年4/1開始事業年度より廃止されております。
No.5
- 回答日時:
>期中に固定資産を取得した場合の減価償却費の計算方法について教えて下さい。
以前は月割りでしたが、何年か前から“期中の取得であれば、月割りでなく、初年度償却額の1/2”に変更になっています。
国税から毎年12月に来る申告書に,そのことが書かれています。
No.2
- 回答日時:
結論はANo.1さんと同じで蛇足なのですが
もし、お望みであれば日割り計算でも構いません。
しかし、税法の償却限度は月割り計算(端数切り上げ)ですから、常識的には税務上有利な月割り計算によるのが普通です。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報