プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

お世話になります。
例えば、600万円のエレベータがあって、既に償却期間が経過し、5%の残存価格になっております。償却期間は17年間でした。
このエレベータの改修工事費として600万円を要し資本的支出として減価償却資産計上するとした場合に、具体的な減価償却方法について教えてください。

いま、私なりに調べているところでは、改修前の取得価格の600万円+改修工事費600円=1,200万円とし、その17年で減価償却していけると解釈できる解説もありましたがいかがでしょうか。
ちなみに、職場において現行の処理は、別々に減価償却しております。つまり、合算償却していないのですが、この合算償却?について教えていただきたいのです。
上手く質問できなくてお恥ずかしいのですが、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

こんにちは。



全額資本的支出を前提にしますが。

当期に資本的支出をした結果、取得価額は、1,200万円になりますので、帳簿価額600,000万円に達するまで、減価償却を行うことが出来ます。

(1)本体部分の償却
300,000×0.127×12/12

(2)資本的支出分の償却
6,000,000×0.127×(支出した月から期末までの月数÷12)

(3)当期償却費
(1)+(2)

になります。

来期(以降)は、償却限度額に注意いただいた上で、
(300,000+6,000,000-(3))の当期末未償却残高を基礎に、償却費を計上していくことになります。「合算償却」とおっしゃるのは、この形だと思いますが。

今期は、期中での支出であるため、本体部分は12ヶ月、資本的支出部分は支出以後、という償却になるため、「二本立て」で計算することになります。

法人税基本通達7-4-14
http://www.jfast1.net/~nzeiri/syokyaku/tutatu/ki …
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この回答へのお礼

ご丁寧なご説明、ご回答いただき感謝申し上げます。
早速、平成17年度の計画立案にあたって、参考にすると共に、実務でも生かして参ります。

お礼日時:2005/05/11 08:50

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