
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
10万円を超えて20万円未満の場合は、固定資産として「備品」に計上して、3年間で均等償却が出来ます。
20万円を超えるものは固定資産として「備品」に計上して、減価償却をすることになります。
なお、昨年の税制改正により、資本金が1億円以下の法人や自営業で、青色申告を果ている場合は、要件を満たせば、30万円以下の固定資産は、固定資産(備品)に計上しますが、一括償却が出来ます。
なお、この30万円未満の一括償却の特例は、15年4月1日から平成18年3月31日までの取得分となっています。
詳細は、参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houz …
No.1
- 回答日時:
ご質問のように工具器具勘定にして、減価償却するのもよいでしょう。
「鉄鋼鍛造業用設備」に該当すると思うので、償却年数は12年ですか。ほかには、次の2つの方法もあります。「一括償却資産」10万円以上20万円未満の品は、3分1ずつ3年間で償却できる。
「少額減価償却資産」一定の中小企業に該当する青色申告者が、平成15年4月1日以後に購入した30万未満のものは、減価償却しないでそのまま必要経費に参入できる。
詳しくは国税庁のタックスアンサーをどうぞ。参考URLです。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2100.htm
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