僕は現在自宅通いの大学生です。
去年、アルバイトで10月までに所得が約98万円になっていました。
このままでは確実に所得が103万円を越えてしまうので「もう働けないので困っている」と、同じバイトの先輩に話してみました。
すると先輩が「店長に言ってみれば何とかしてくれるよ。去年も同じような奴が何人かいて、大丈夫だったみたい」とのことでした。
そして店長にその旨を伝えると、「了解。大丈夫。」といいました。
親には絶対扶養を超えてはいけないときつく言われていたのでもうお金を稼げないと思っていた僕は喜びました。
そして11月、12月と普通に働きました。でも少し不安だったので何回も何回も店長に念を押しましたが、いつも「大丈夫。」といっていました。
そして1月でそのバイトは辞めました。
ところが今年2月の時点でもらった源泉徴収票では所得が118万となっていました。でも「店長が大丈夫って言ってたから大丈夫だろう・・・」と思って、特に気に留めていませんでした。
しかし先月、都民税と市民税で21500円の納税書が届きました。
そして先週、親の扶養控除が無くなり、所得税と住民税があわせて約10万円増えていました。
どうすればいいのでしょうか?僕は店長にだまされたのでしょうか?
お金も大変ですが、何よりも僕は悔しいです。
どなたか、どうか助けてください。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>僕は店長にだまされたのでしょうか?
いいえ。参考URLの勤労学生控除が使えるからです。このURLにあるように、質問者さんの収入が118万円で、130万円以下ですから大丈夫です。
>どうすればいいのでしょうか?
国税庁のHPに確定申告の用紙があり、計算もできます。これを使って確定申告書を源泉徴収票と共に税務署に出します。期限過ぎていますが還付金請求なので、この期限は適用されません。
大学生の場合、在学証明書とかの証明書類は不要です。大学名を書く
だけでよいです。不安なら学生証のコピーでも添付しておけば良いでしょう。
地方税は取りあえず払っておいて、後日自治体に所得税の更正申告(または修正申告?)を行えば、全額返してもらえるか超過納税分を返してもらえます。詳しい方法は自治体に聞いてみてください。
>そして先週、親の扶養控除が無くなり、所得税と住民税があわせて約10万円増えていました。
税金が増えたのは住民税の課税方法の変更と定率減税の廃止によるもので、本件と無関係でしょう。
昨年の所得税はもう支払済みになっています。親は多分扶養控除ありで税金を払っていることでしょう。税務署は、質問者さんが確定申告しないと、両親に葉書を出して税務署に呼び出します。そして「更正申告(または修正申告?)」を出して、不足分を追徴納税するよう要求します。
親が納税しても、税務署は「質問者が確定申告を出してくれば、この追徴納税は、親の要求があればまた親に返すことになります。
冷静に考えると、税務署員が幾ら法律だがらといって、こんな面倒なことするわけがないでしょう。質問者さんの源泉徴収票が雇用主から送られてきた時点で、収入の合計が年間130万円以下なら、何もしないはずです。質問者さんが確定申告すると僅かですが税金を返さねばなりません。親の扶養控除も結果的にはずせません。自分で自分の仕事を増やして、そのあげく質問者さんにとり過ぎた税金を返すことになりますからね。
今回については。確定申告しないと地方税は払わざるを得ません。確定申告すれば地方税がゼロになるとは保証の限りではありません。自治体に幾らになるか電話で聞いてみると良いでしょう。
よって今年からは130万円超えないように注意し、確定申告して払いすぎた源泉徴収所得税を取り戻すことで良いでしょう。確定申告すれば地方税の請求も無くなるか、減額になるでしょう。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1175.htm
No.3
- 回答日時:
いや、これはもう仕方ない。
いまさら誤魔化しようがないです。
バイトをやめちゃう人に嫌がらせでそうしたとも取れますが、
法令を遵守している以上やむを得ません。
なお、質問者の方の年収だと学生控除は受けられません。
No.2
- 回答日時:
>このままでは確実に所得が103万円を越えてしまうので…
>もらった源泉徴収票では所得が118万となっていました…
「所得」でなく「収入」ね。
それで 15万円分多く働いたのですね。
>先月、都民税と市民税で21500円の納税書が届きました…
>親の扶養控除が無くなり、所得税と住民税があわせて約10万円増えて…
家族全体としては 121,500円を払って、差引いくらの損得になりますか。
大学生さんでしょう。小学生でもわかる算数ですよ。
何をあわてているのですか。
>どうすればいいのでしょうか?…
確定申告はしましたか。
正しく申告すれば、「勤労学生控除」が適用され、源泉徴収された「所得税」(国税) は全額返ってきますし、住民税も課せられなかったはずです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1175.htm
確定申告をしていないのなら、今から期限後申告をしましょう。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2024.htm
>僕は店長にだまされたのでしょうか…
だまされたなんて簡単に言うものではありません。
店長さんは、税の仕組みをよく知っていて、扶養控除がなくなっても損をしない働き方を教えてくれたのです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
No.1
- 回答日時:
難しい問題ですね。
他人事と考えてしまえば・・・
・自分で収入を把握していなかったのが悪い
・店長の大丈夫という言葉の根拠を確認していなかったのが悪い
となってしまいます。働けば収入が増えるのは当たり前の話でそれを「ごまかそう」とすれば所得逃れの犯罪です。
今の時点では実際に収入が越えてしまっていますからどうにもならないでしょう。ここでは脱法行為のアドバイスはできませんし、店長も収入に応じて正しく処理をしただけなので法的な問題も問えないですよね。
裁判で争うとしても「違法を承知で所得隠しを依頼した」ということは公序良俗に反する行為ですから依頼自体が無効です。違法行為をしてくれなかったから税金が増えた!!と店長に対しては文句は言えませんし、それを争ったら自分で所得隠しを強要することになりますからこれもできませんよね。それとも自分も所得隠しを依頼したことについては裁かれてもいいから店長も訴えてやる・・・という気持ちでしょうか?
>所得税と住民税があわせて約10万円増えていました。
減税廃止の影響もあってここまでアップしたんでしょうね。
ここであなたを助けるといっても、もともとが所得隠しを依頼したという違法行為が発端なわけですからそれについて責められても仕方ありません。
結果として「所得隠し」という違法行為をあなたも店長もしなかったのですからそれでヨシと考えてください。
もしあなたが所得隠しをうまくしてもらったとします。その後、その店が学生に対して所得隠しをしていたという事実が判明すれば(今の時点でお店は明らかでないですがこの質問によって判明しましたよね)過去にさかのぼって処罰される可能性があります。そういうことも考えれば「店長が何もしてくれなくてよかった」と思うべきなんです。今、食肉偽装とか介護補助金の詐取とかで騒がれていますが、「バレなきゃ大丈夫」ということで同じことをやろうとしていたわけですよね。
今年1年は我慢するしかないでしょう。世の中の常識から逸脱しようとしたことによる高い授業料であったと思うしかありません。
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