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昨年夏から遺族年金を受給している母がいます。
遺族年金以外の収入は 公的年金の年6万足らずなのですが
事情があって遺産分割がまだ行われていない父名義の不動産に
収入があり 父が亡くなった後の収入金額は60万です。
20万以上の不動産収入がある場合は確定申告が必要だとの事。
父名義とは言っても 半分の30万は母の収入として申告しないといけないのでしょうか。
なお昨年母が受け取った遺族年金額は70万、
入院中のため 医療費が80万 他に保険料等で5万程の支出がありました。
なお母は単身世帯となっています。
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

遺産分割の手続きがされていなかっても、お母さんに昨年収入があれば、確定申告をしなければなりません。

しかし文面を見る限り、所得税はかからないでしょう。所得税がかからないと分かっていても、確定申告はしなければなりません。お父さんも不動産収入として確定申告されていたと思いますので、税務署から申告書が届いていると思います。
その不動産維持に支出された固定資産税や修繕費などの経費は控除してもらえますので、年金の源泉徴収票などの必要書類をそろえて、税務署へ相談されたら親切に教えていただけます。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりまして申し訳ありません。
期日内に確定申告を無事済ませております。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/13 09:07

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