「覚え間違い」を教えてください!

以前、公務員の副収入について質問したのですが、じぶんが買っている化粧品に対する『販売手数料」名目のいわゆるキャッシュバックに、所得税はかかるのでしょうか?明細書を見ると、「源泉徴収税額」という欄があるんです。金額が少ないのでもちろん0円ですが、多くなれば取られるようになるんですか?それって、やはり「収入」だから?「自己入金額」と「お客様入金額」という欄もあって、自分で買ったのか、誰かを紹介してその人が買ったものか区別ができるようになっているので、「誰も紹介していない」ということの証拠になると思って、保管しています。

A 回答 (1件)

ご相談の件について、自分で買った分のキャッシュバックであれば税金は係りません。


戻ってきたお金は、元々あなたのものです。
そのお化粧品代を所得控除(←こんなことは考えられませんが。)していなければ、保存していなくても後ろめたいこともありません。
堂々としていれば良いです。

もし、自分の払った分のキャッシュバックから源泉徴収されていれば、化粧品会社に言って返して貰うか、税務署に確定申告してください。
源泉徴収された分の金額は返ってくると思います。


しかしながら、お友達とか他人が買った分のキャッシュバックは、元々あなたのお金ではありませんから、これには所得税がかかります。

もっと厳密に言えば、公務員給与の方は年末調整で税法上の決着が付いていますから、課税される副収入分については、源泉徴収されていても、給与外の所得として納税申告することになります。

具体的には、既納済みの源泉徴収額と計算して、追加納税するか、税金が還付されるかが決まりますが、余程の高額所得者でない限り、還付される例が多いと思います。

また、この副収入からは、このセールスを行うのに必要な経費を控除することも可能です。
どのようなものが認められるかは、そのような事態になってから税務署でお尋ね下さい。
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