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個人契約で家庭内教師、ピアノ講師している人たちがたくさんいるのですが、個人契約だと所得税はないのでしょうか

A 回答 (4件)

個人が所得を得れば、それが犯罪によるものであっても、原則所得税が課されるのが日本です。



ただ、会社員などの給与のように、日々・月々もらうお金から天引きされるかどうかは、職種などによっても異なります。
家庭教師などであれば、年一回の確定申告で、1年分納めることが原則です。
高所得者で所得税が高額な人は、予定納税などで年数回に分けての納税となる場合もありますがね。

ただ、個人商店と同様に、自己申告ですので、申告しない人、ごまかして申告する人なども多くいることでしょう。これらが悪質であったり疑問があると判断されれば、会差yと同様に税務調査や国税の査察などの対象となるのです。
長い時効がありますので、それまでびくびくし、ばれた時には高額な追徴を受けることとなります。申告の有無や悪質な状況などにより、3年5年7年の時効があるようです。
追徴となれば、本来の申告や納付期限から延滞税がかかります。さらに無申告加算・過少申告加算など状況によりさらに課税されます。本来おさめるよりも高額となり、さらに何年分も一括納付を求められるので、大変なことになるのです。
自己破産で消えるのは債務ですが、納税義務は債務ではありませんから、その後の稼ぎを差し押さえられたり、資産の差し押さえも当然されるのです。

あなたが脱税などを考えているのであればおすすめしません。
周りで無申告などで所得税を納めていないような人がいれば、身近であれば申告を勧め、申告しないようだったりするのであれば、税務署へ密告してやればよいのです。
そうでもしなければ、納税している人がばかみたいではないですかね。

ちなみに所得税の脱税等がばれますと、あわせて住民税も追徴されることになります。また、国保加入であれば保険料も不当に免れていますので、そちらも徴収されることでしょう。
さらに、無申告等で無職などと騙り、社会保険等の扶養になったり、税務上の扶養などになっていれば、すべて追徴されたりすることでしょう。夫の社会保険の扶養に入っておきながら、実際には扶養の要件を満たしていなかったとなれば、夫の会社や健康保険団体への届出について虚偽やごまかしがあったものとして、処罰されたりもするかもしれません。

申告納税している人からすれば、不平等すぎる悪質な、ある意味犯罪行為をしている人とも言えますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/09/18 13:10

契約の形態は問いません。

所得の種類も問いません。
1年間のあらゆる稼ぎから経費をさ引いた残りが所得。
勿論、月謝(報酬)も所得。
税法上は、税務署に開業届を提出、非課税や扶養控除の範囲内の少額でも確定申告の義務があります。

ただ、一般家庭の主婦が内職程度で教室を開いている場合、所得も少額。
限られた税務職員は、もっと効率の良い大口脱税に力を入れ、そう言う零細なところまで手が回らないの実情です。
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このご質問に関しての寺澤さんのお立場がどんなものかわかりませんが、所得税は1年間の「所得」に対してかかるものであって、お金のやり取りをする両者が個人契約であるかどうかは関係がありません。



ピアノ講師が個人事業主として仕事をしているのか、何らかの会社に所属しそこを経由して所得を得ているのかわかりませんが、仮に個人事業主である場合は所得の申告をしなければなりません。そして申告の結果、所得税を払わなくてもよくなる場合もあります。

ただ現実のところ、申告などしていない個人事業主も少なくありませんし、そもそも自分が「事業主」であるという認識すらない人もいます。
厳密には違法ですが、規模も小さく所得も小さい場合、税務署がそういった実態を追い回しても却って回収コストが大きくなってしまうので、「眼中にない」というのが実際のところだと思います。

所得というより「お礼」のような感覚で、少なくとも個人間では丸く収まってはいるわけですね。
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そもそも所得税というものは、1年が終わってからの後払いで良いんです。


これを「確定申告」といいます。

サラリーマンの給与がむしろ例外的な扱いで、月々に支払われる際に仮の分割前払いをさせられるだけなのです。
仮の分割前払い、すなわち取らぬ狸の皮算用ですから 1年が終わってみれば必ずしも皮算用どおりに狩りの成果が得られるわけではありません。
この皮算用と狩りの成果とを照合する作業が「年末調整」です。
いわばサラリーマンは自分で確定申告をする代わりに、会社が確定申告と同じことを年末調整としてやってくれるのです。

本題に戻って、家庭内教師、ピアノ講師している人は翌年 2/16~3/15 に確定申告をして所得税を納めるのです。
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