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No.3
- 回答日時:
前職の会社が交付する源泉徴収票を持って、税務署へ行きましょう。
延滞税というものは、納付すべき税金が未納であったことから発生するものです。そして延滞税の計算は、納期限から納付日までの期間で計算されるものですので、未納の段階では計算できません。
さらに言えば、給与から天引きされる所得税(源泉所得税)は、年末調整や確定申告により清算を行うまでの前払い納付のようなものです。この部分については、納付済みと同じ扱いとなるため、延滞税の計算の対象にもならないことでしょう。
また、給与から天引きされる源泉所得税の計算は、仮計算のようなもののため、最低限の控除(基礎控除や扶養控除程度)を加味しているにすぎません。そのため、控除等を含め計算を行えば、多くの場合、給与天引きの税金の方が大きくなり、納付すべき税額がなく、還付になることでしょう。さらに納付すべき税額がないわけですので、延滞税も発生しないことでしょう。
無申告加算などもあるかもしれませんが、必ずしも加算の対象となるわけではありません。税務署から指摘される前にご自身からの申告を行えば、問題ないと思います。そもそも、加算なわけですので、本税に対して掛け算を行うわけですので、還付となるような申告であれば、計算のしようがないようにも思いますね。
解雇という言葉から、前職を給与として回答しています。
これが職人などの請負などであれば、源泉所得税の制度の対象とならない場合もあるため、考えが変わる場合もあることでしょう。
私であれば、源泉徴収票と年末調整などで利用する各種控除証明などを手元に用意し、国税庁のHPで申告書類の作成をしますね。そこで還付となり、申告内容に自信があれば、税務署へ郵送するだけでしょうからね。
No.2
- 回答日時:
きちんと収入内容など把握しないと
(確定申告して税額が確定しないと)正確にはわかりませんが
「解雇」ということは いわゆるサラリーマンで
「源泉徴収で給料から引かれていてるけど年末調整してないから確定申告が必要だった」
という話なら還付申告をすれば 手元にお金が入ってきますよ
(まだ間に合います)
No.1
- 回答日時:
無申告加算税 → 納付すべき税額のうち50万円まではプラス15%加算! 50万円超の部分はプラス20%加算!
延滞税 → 納付すべき税額に対して2ヶ月以内ならばプラス年4.5%加算! 2ヶ月以降はプラス年14.6%加算!
重加算税 → 悪質なケースではプラス40%加算!
以上、一年間で120万円ですかね。
日割りですので、一日も早く申告してください。
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