はじめまして、こんにちは。
4月から大学4年生になります、machikokoと申します。
さて、タイトルにもありますが、税金について質問させてください。
色々読ませて頂いたのですが、いまいちわからなくて…。宜しくお願いします。
4月から、アルバイトをしようと考えています。
貯金もしたく、出来る限り稼ぎたいと思っております。
親がサラリーマン等の場合は、所得が103万を超えると扶養控除から外れるというのはわかったのですが、自営業の場合はどうなるのでしょうか?
保険控除は自営業の場合、国保に加入しているので、現在は対象になるものがないため関係がないのですよね?
ということは、130万以内なら、収入があってもあまり関係がないのでしょうか。それとも、他に税金がかかってくるのでしょうか?
どなたかご存知でしたら、お教え頂きたいと思います。
宜しくお願い致します!
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
まず、親の扶養控除から外れるかどうかは、親がサラリーマンか自営業かは関係ありません。
もしかしたら、健康保険のことと混同なさっているのかもしれません。
自営業だと、健康保険は国保なので、健保の扶養から抜けるとかって関係ないので。
ちなみに、収入と所得って違うんです。
収入から、必要経費(または給与所得控除)を差引いた金額が、所得です。
所得が38万円を超えると、税金関係では扶養から外れます。親がサラリーマンでも自営業でも、
給与収入の場合、103万円までだと、給与所得控除が65万円なので、所得が38万円(以下)になるのです。103万円というのは、そこから出てきた金額です。
103万円を超えると、親が質問者さんを扶養控除の対象にできないだけでなく、質問者さん自身が「無条件で所得税がかからない状況」からも外れます。
もっとも、「勤労学生控除を使う」など、条件が整えば、所得税は最大で0円まで引き下げることはできますが。
No.2
- 回答日時:
>親がサラリーマン等の場合は、所得が103万を超えると扶養控除から外れる
違います。親(扶養者)がサラリーマンか自営業者かは関係ありません。また扶養控除の要件は、被扶養者の所得金額が38万円以内であることです。
あなた(被扶養者)の収入が給料で、所得ではなく収入金額が103万円以下の場合、必要経費相当額として認められている給与所得控除が65万円ある(収入金額によって換わります)ので、これを差し引くと所得金額が38万円以下となり、この場合、親御さんの扶養に入る、ということです。
あなたの収入が給料ではなく個人事業となる場合、必要経費は自分で計算します。
サラリーマンかどうかというのは、親御さんではなく、あなたの問題だということです。
国民健康保険については、130万円以内ではなく、130万円未満であるようです。
参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20040414 …
No.1
- 回答日時:
自営業しております。
私は夫の扶養です。103万以内に抑えています。
扶養は130万以下であれば大丈夫ですが103万を越えた時点であなた自身に税金がかかります。
所得税、住民税がかかります。
サラリーマンでも自営業でも同じで103万以下で非課税、130万以下で扶養になれるということですから同じ考えですよ。
国保は収入に応じて保険料がかわります。もしあなたが103万以上働けばあがる可能性がありますよね。
学生のうちは103万以下に抑えたほうがいいと思いますが。
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