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現在両親を扶養しています。父の年金受給が今年から年140万になったことを最近知り、あわてて質問させていただいてます。
父は身体障害者1級となっていますが、年金の種類は老齢年金です。障害を負った時に障害年金を受給できる条件を満たしてなかった為、障害年金は受給できませんでした。その後、数年間手続きをして、老齢年金は受給出来るようになりました。通常の場合は年金控除額(年金収入×25%+37.5万円)計算だと老齢年金受給がこの金額だと、扶養できないと思うのですが、障害者1級の父の場合、私は父をこのまま扶養できるのでしょうか。回答をよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

所得税の扶養に入ることができるのは、所得金額が38万円以下の場合です。


http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.htm

年金の収入金額から公的年金等控除額を控除した後の金額が所得金額となる訳ですが、ご質問文中の計算式から言って、お父様は65歳未満の方なんですよね。
もし、そうであれば、140万円とすると、公的年金等控除後の所得金額は675,000円となり、残念ながら38万円は超えてしまうため、扶養から外れなければなりません。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1600.htm

もし障害年金であれば、所得税の非課税ですので、扶養にも入れたのですが、残念ですね。

所得税の計算上では、上記の所得金額から、社会保険料控除、生命保険料控除、扶養控除、障害者控除、基礎控除等の所得控除額を控除して課税所得金額を算出して、それに対して税率を乗じて所得税を算出する訳ですが、扶養の判定の際は、課税所得金額ではなく、所得金額で判定しますので、障害者控除等の所得控除がいくらあっても関係ないことになり、例え障害者であっても、残念ながら、所得金額のみで判定することとなります。

参考までに、健康保険の扶養の判定は、向こう1年間の収入見込み額が、おおむね130万円未満であるかどうかによるのですが、認定対象者が60歳以上又は障害者の場合は、この金額が180万円未満になりますので、健康保険の方は、扶養に入り続けることができると思われます。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。分かりやすくてとても助かりました。、65歳未満なので所得税の扶養から外れますが心づもりができました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/09 22:56

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