A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
追記です。
重複するかもしれませんが、書かせていただきます。
あなたも業務委託で仕事をされているということであれば、事業主ですよ。
事業主であれば、言葉を正しく使いましょう。
>職種は翻訳コーディネーターで雇用形態が業務委託、源泉10%,月残業も多く200時間近いですが
>残業手当も社会保険もないです。
『雇用形態が業務委託』
業務委託であれば、雇用関係にないのです。したがって、雇用形態ではありません。しいて言えば、『契約形態』でしょう。
『源泉10%』
職種や金額によって、税率は変わりませんか?
『月残業も多く200時間』
あなたが事業主である限り、定時などというものはありません。したがって、残業というものもありません。あるとしたら、契約時間を超えた場合の精算の契約でしょう。しかし、業務を委託され、その遂行のスケジュール管理や見積等をあなたが行う立場なのですから、それを超えれば、見積誤りなのです。これらを発注元任せであれば、それは責任の放棄によるリスクとして、超過時間の業務をやらされているにすぎないことでしょう。
『社会保険』
業務委託なのですから、雇用関係にない外部の人間を社会保険に加入させることは、発注元がどう考えようが、契約上行えません。社会保険への加入を希望されるのであれば、雇用契約にしてもらうことですね。もちろん、収入は減ることになるでしょうがね。雇用保険や労災保険も対象外となっていることでしょう。
知らず知らずのうちに、雇用契約を業務委託などに変更されてしまっている方も多いことです。しかし、社会人なのですから、契約行為に責任を持ち、その内容を理解すべきことでしょう。その結果、業務委託というのを受け入れたのであれば、一事業主としての立場と理解を持たれるべきでしょうね。
発注元である会社は、一方的な契約の取りやめが可能となっていませんかね。雇用関係ではないので、労働基準法で守られていませんし、仕事中のけがなども労災保険等での補償も受けられません。パートやアルバイトより簡単に切れる便利な人材という立場で会社が考えているかもしれませんよ。
雇用されている意識が強いのであれば、その関係で働けるように会社と交渉したり、転職等を考えましょう。
No.3
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>私のような状態で青色に変えるメリット…
「青色申告」のメリットは、なんといっても「青色申告特別控除」です。
「白色申告(=青色ではない事業所得の申告)」の場合は、以下のように税額が算定されているはずです。
・(収入-必要経費)-所得控除額=課税される所得金額
「青色申告特別控除」は、「収入-必要経費」からさらに「最大65万円」を差し引くことができるというものです。
・(収入-必要経費-青色申告特別控除)-所得控除額=課税される所得金額
また、「市町村国保」の算定も「青色申告特別控除」を適用したあとの所得金額で行なわれます。
『国民健康保険 保険料の計算方法』
http://www.kokuho.info/hoken-keisan.htm
---
他のメリットは以下のリンクを御覧ください。
『こんなにある! 青色申告の節税メリット』
http://allabout.co.jp/gm/gc/297375/
>…青色にする場合のアドバイス…
「帳簿の作成」「領収書の保存」などが義務付けられますが、「白色申告」でも「自主的」に行なっていないと、「税務調査」の時に反証材料がないことになりますので、「青色だから」というわけでもありません。
『[PDF]平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます(平成24年5月)』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/s …
また、「複式簿記」についても、完全な自営業のような業務内容でも無さそうですから、「会計ソフト」の使い方さえマスターすればどうということはないでしょう。
「自分でできるようになるまで税理士に頼む」でも良いわけですし。
とにかく、デメリットがありませんので、是非「青色申告」で申告されてください。
-------
(参考情報)
『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』
http://kojinjigyou.columio.net/
『青色申告10万円控除』
http://keiri.askit-bp.com/20061203120628.html
『あぁ、やっぱり白色で...青色申告の取りやめ手続き』
http://awayuki.net/drawer/2011/03/000063.html
『会計ソフト de 確定申告』
http://tax.f-blog.org/
『青色申告会に行ってきた!』
http://tax.f-blog.org/QandA/Aoiroshinkokukai.html
『全国商工会連合会>相談したい』
http://www.shokokai.or.jp/somu/main_soudan.htm
※「民主商工会(民商)」は別団体です。
『税務署が親切』
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』
http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kic …
『なぜ青色申告にしないのか?』
http://sumidagawa-sampo.cocolog-nifty.com/tax/20 …
『税理士報酬は安ければいいのか?』
http://sumidagawa-sampo.cocolog-nifty.com/tax/20 …
『国税庁>税理士制度>日本税理士会連合会>5 税理士をお探しの方へ』
http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishisei …
『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4)
http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kak …
---
『事業所得と給与所得』
http://t-kuriyama.com/taxinfo/%E4%BA%8B%E6%A5%AD …
『給与か外注か? その判断基準は』
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/pos …
『報酬?給与?所得の区分がグダグダだと?』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14559/
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
丁寧にありがとうございました。
質問投稿の際、エラーになり質問受付されていないと思い
今、気づいたところです。
とても参考になりました。
どうもありがとうございました。
サイト、良く読んで、見ます。
No.2
- 回答日時:
質問に矛盾がありますよ。
一般に会社員と言えば、雇用形態によるものです。
業務委託での契約であれば、あなたは会社の人間ではありません。会社から委託を受けた外部の人ですよ。
年収とありますが、支払総額(会社からもらうべきお金で、所得税などを控除する前)のことなのでしょうか?
青色は、青色の優遇規定が受けられる代わりに、十分な会計帳簿による計算を行わなければなりません。
簡易的な帳簿ではなく、会社のように複式簿記で経理を行わなければなりません。税務調査も白色よりも調査がしやすくなるため、調査に来られてしまう可能性もあるかもしれません。ただ、明確な調査基準は公開されていませんので、ただのうわさかもしれませんがね。
青色となれば、損失が生じれば繰越ができます。
先行投資的に高額な事業用資産(移動用の車や高額なパソコンなども)を購入した結果赤字となった場合、翌年以降一定期間についての利益と相殺が可能となります。申告時に青色による申告で、損失申告に必要なものをつける必要がありますがね。
青色となれば、家族従事者への給与が認められやすくなります。
白色では定額の専従者控除というものとなりますが、青色では青色事業専従者への給与として経費計上が可能です。白色では定額の控除となるのですが、青色であれば、妥当性のある金額の範囲で自由に設定が可能となります。家族内で所得を分散させることで、事業所得だけで計算する場合に比べ、給与所得控除が家族分で認められ、基礎控除も別に受けられます。
その結果、国保の計算が世帯収入となることで、控除等を重複して受けることで保険料対策になる場合もあります。
家族で無職などの人に経理事務などをしてもらえば、経費として認められ、家族側が申告や年末調整で所得税等に影響しない範囲とすれば、それなりの効果もあることでしょうね。
青色となれば、青色申告特別控除が受けられるようになります。
白色に比べ、帳簿作成負担がある代わりに65万円の特別控除が受けられます。所得税や住民税だけでなく、国保の保険料に影響する場合があります。これは、地域の自治体によって異なるため、断定は出来ません。
そのほかにも、優遇措置があるかと思います。
ただ、その分経理~決算~申告にかかる手間も、知識も必要となることでしょう。
青色にすることで税理士へ依頼しなければと思うと、税理士も費用が高いと思いますので、メリットの多くが相殺されてしまうかもしれませんし、逆に負担になってしまうかもしれません。しかし税理士へ依頼することで、税務署の目がある程度信頼のおける計算をしている、税務調査では税理士の立ち会いがある、などから、多少の疑義であれば、調査に入らないかもしれませんし、税理士経由での問い合わせ程度かもしれません。金銭的な負担が大きくなっても、信頼性が高まるという考えでは、税理士への依頼が直接デメリットにはなりません
。検討されてもよいかもしれませんね。
身内などで会社などの経理事務をしていたような人に頼むことを考える人もいます。しかし、これは基本的に税理士法違反の疑いのある高知となってしまいます。さらに、法人の経理と個人の経理では、求められる内容や勘定科目体系が異なります。身内の計算に間違いがあり追求すれば、付き合いが壊れるかもしれません。あまりお勧めできません。
メリットとデメリット、そのたの負担などを考慮されて考えるべきだと思います。
私は税理士事務所での経験も簿記や税法の知識を持っているため、事務的負担や税務署対応をさほど負担と感じません。そのような私からすれば、白色で行う必要性が良くわかりませんね。特に簡易帳簿での管理の場合には、複式簿記の仕組みとの違いからチェックが行きとどかず、経費計上の漏れの可能性も出てきますし、間違いのもとでもあると思います。さらに簡易帳簿の作成や保存が厳しくなるようですので、青色にする人も増えることでしょう。その中で白色でいるメリットは薄いようにも思いますね。
丁寧にありがとうございました。
質問投稿の際、エラーになり質問受付されていないと思い
今、気づいたところです。
とても参考になりました。
職種は翻訳コーディネーターで雇用形態が業務委託、源泉10%,月残業も多く200時間近いですが
残業手当も社会保険もないです。
ご返事遅くて申し訳ございません。
とても解りやすく教えていただき、きちんと考えて来年に備えようと思います。
No.1
- 回答日時:
>源泉徴収は毎月10%で…
具体的にどんなお仕事でしょうか。
給与でなければ、個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
>青色に変えるメリット…
いろいろありますが、いちばん分かりやすいのは、
・白色申告で所得が 100万の人
・青色申告で所得が 165万の人
の所得税、市県民税、国保税が同じになるということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm
そのほかは、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
>青色にする場合のアドバイス…
今年分からするつもりなら、3/15 までに届けが必要です。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
丁寧にありがとうございました。
質問投稿の際、エラーになり質問受付されていないと思い
今、気づいたところです。
とても参考になりました。
職種は翻訳コーディネーターで雇用形態が業務委託、源泉10%,月残業も多く200時間近いですが
残業手当も社会保険もないです。
ご返事遅くて申し訳ございません。
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