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父親が事業の失敗で、自己破産をしました。自己破産申請中に固定資産税の滞納分として、市から家財の差し押さえにあったのですが、その後残りの固定資産税の債務を2年間で分納するよう、市から言い渡されました。2年が上限だそうです。
差し押さえの家財はテレビなどで、最低限生活に困るものは差し押さえられなかったのですが、父親がかわいそうで、僕がテレビなどを購入してあげたのです。
残りの債務を2年間で分納なのですが、何せ自己破産をした位なので、2年で完済の見込みが立たないそうです。差し押さえ時に2年について「無理だ!」とお伝えしたそうなのですが、2年が最長なのでと、無理からな分納計画が立てられたそうです。
何とかわずかずつでも返済はしている様なのですが、やはり2年の返済は見込みが立たない見たいです。
で、今後なのですが、2年後また家財道具などの差し押さえがあるのでしょうか?それとも違う何か執行があるのでしょうか?お教えください。

A 回答 (2件)

一度、差し押さえを受けたということは再度の滞納でも差し押さえてくる可能性は大きいですね。


国の機関である「法テラス」などで対処可能かどうか相談してみては?
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税金は「自己破産」の対象外


なので返済が終わるまで延々回収を続けます。
なんせ 平等の精神に反するでしょ。

それが「可愛そう」と思うなら
ご質問者様が「代理弁済」されては如何?

テレビを買ってあげるぐらい「お金」有りそうなので・・・
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