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運転免許の更新について質問です。

私は海外勤務で、H23年5月に免許の期限が切れました。
夏に一時帰国したにも関わらず、海外にいる間は免除されるから大丈夫~と
更新せずに海外に戻ってしましました。。。

この場合…(2)に当てはまるのでしょうか?
(1)失効後6ヶ月超~1年以内
特別な理由がなく、うっかり更新手続きを忘れてしまった場合、失効後6ヶ月超~1年以内の方は、普通自動車免許、大型自動車免許保有者だった方に限り、一部試験が免除。

(2)失効後6ヶ月超~3年以内_
海外旅行、海外勤務、入院等、「やむを得ない理由で失効後6ヶ月以内に手続ができなかった場合、その事情が止んで1ヶ月以内、かつ失効後3年以内」の方は以下の手続き等を行うことによって保有していた運転免許を再取得することが出来る。

一度、一時帰国をしているので当てはまらないでしょうか?。。。。。

●二つ目の質問です
免許を取ったのは東京。本籍は北海道です。
今月一時帰国の際に更新手続きをしたいのですが、その間在中するのは東京です。
書類を持っていけば東京で手続きできますか?

●三つ目の質問
(1)だった場合、学科と実技試験が必要になるのですが、試験はその日に行われるのでしょうか?
別の日でも可能でしょうか?


はじめての更新で問題山積みになってしまい困っています。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

こんにちは



>一つ目の質問について

『一時帰国』と『事情のやんだ日』の解釈
海外在住(生活の本拠)が継続中であるときに、仕事上、冠婚葬祭、病人看病等のため一時帰国した場合、『事情のやんだ日』と解釈せず、生活の本拠が海外から移った時が『事情のやんだ日』と解釈します。
本庁見解では、一か月未満の一時帰国については『事情のやんだ日』という一律的な解釈は不適切と解しています。

つまり、夏に一時帰国されたときが、短期(一か月未満)の場合は(2)になります。

>二つ目の質問について

「免許を取ったのは東京」なら免許の住所地は東京のままではないですか?
更新の場合、本籍ではなく住所地での更新です。
ただし、期限切れ更新の場合は、本籍地記載の住民票は必要です。

>三つ目の質問

(1)だった場合は、「うっかり失効」になります。
仮免試験免除のため、普通仮免許は取得できます。
後日、学科試験。
合格すれば、技能試験日を予約して、予約日に技能試験を受験することになります。
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この回答へのお礼

夏の一時帰国は1か月未満なので、希望が見えてきました。
事情のやんだ日の解釈が詳しくわかりました。
ありがとうございます!!!

お礼日時:2012/01/17 23:46

>この場合…


(2)になると思いますが、下記の一文がありましたので、(1)になる可能性も。

※ 本手続をする以前に一時帰国しており、そのときこの手続を行わなかった場合は、この「やむを得ず失効」が認められない場合があります。


>二つ目の質問  東京でいいと、思います。

>三つ目の質問  当日になると、思います。

くわしくは、下記へ。
 
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menky …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
(2)になることを祈って…
更新にいってみようと思います。

お礼日時:2012/01/17 23:43

(2)です



どちらにしろ講習は受けなければ
いけません。(学科,技能除く)

更新は一時滞在先でもできますが
本籍地と異なる場合は管轄する免許
センターで住所変更を伴う手続きが
必要になります。

必要な書類は
*一時滞在先の郵便物
*一時滞在先の世帯主が作成した書類
*海外赴任の証明
などなど

まだまだ詳しく知りたいのであれば
途中一時帰国したとか言わずに
問い合わせてみてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
すばやくご回答いただき感謝しております。
やってしまった!!と心臓が止まりそうになりましたが…
詳しく教えていただき、やっと呼吸ができました。

帰国の際に落ち着いて問い合わせてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/17 23:41

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