プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

18日に大型店舗の本屋に行ったんですけど、山積みになってる1番上に、付録が付いてて輪ゴムがダイヤ型にしてあるパズル雑誌が置いてあったんですけど、ちょうど輪ゴムにそって表紙の部分が2cmほど綺麗に破れてました。これって誰かがその雑誌を手に取って中身を読もうとして破れた可能性ってありますか?この場合もし自分がしてしまったら弁償とかになりますよね??

A 回答 (2件)

法的には、弁償の義務はなし。


並んでるガラスコップとか割った場合でも故意じゃなければ。
特に本は店が買ってるわけではなく、預かってるだけみたいなモンなんで
破損返品するだけで店もマイナスにはならない。

つっても請求自体は自由だし、そこは店の判断。
法的に義務はないから、ってつっぱねるのはOK。
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故意じゃなくても保証の義務はありますよ。

法的に。故意で破損したら、刑法犯。前科がつく可能性があるだけの話です。民法まで逃れられる話ではありません。
誰かの所有物、占有者を破壊したら、その賠償を請求する権利が占有者に生じます。まあ、ご質問のケースだと、買い取ればいいだけの話だとは思います。
ごねれば、もっと大きな金額の保証を請求する権利を、占有者に与えるだけです。購入しない場合、現状を復旧するための費用を請求することができますから。

じゃなきゃ、交通事故の物損は、壁でも家でも壊されゾンってことでしょ?
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