
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
これは貴方の会社の就業規則で副業禁止になっていないかを確認したほうが良いと思います。
多くの会社では副業は禁止です。これは会社への忠誠を維持すること、機密保持目的などいろいろな理由です。
そこでそういう禁止条項があればお止めになったほうが良いでしょう。無断でそれを犯すと処分の対象になります。
もっともその規定の有効性を裁判でで争うつもりでもあるのならば別です。
それが無ければ取締役就任は自由です。
>メリットは、(1)私名義の領収書を使用できる、(2)利益が出た時に報酬がもらえる。デメリットは何もないと言われました。
これは要注意です。取締役は善管理注意義務ということがあって、万が一不注意で株主や第三者に損害を与えたときには連帯して賠償の義務が生ずる場合があります。
実際そういう判例も出ています。その判例でたとえ名ばかりの役員であっても、当然に役員としてのその注意は払うべきであり、名ばかりだからといって責任がなくなるわけではないといっています。
取締役になる以上会社の経営には常に注意を払うことができ、良くないことは事前に差し止めることができることが最低の条件です。それもできない条件では引き受けないほうが良いと思いますよ。
ご回答ありがとうございます。
何か問題が起こったときには責任を負わないといけないのですね。
面倒なことは避けたいので、やはり役員をやるべきではないのでしょうね。
No.13
- 回答日時:
夫の会社の社員になろうと役員になろうとパートタイマーになろうと、いまの会社の規定「会社の許可なく、他の会社の役員に就任し、又は他に雇用され、もしくは自ら営業を行わないこと」に真正面から抵触する可能性があり、もしバレたら具合が悪いでしょう。
営業とは営利(ふつうは利潤を得ることと解釈されます)を目的として業務を行うことを指すので、夫の会社から何がしかの金銭を受領するのはまずいはず。
私もサラリーマン時代に友人と一緒にXX株式会社を興したことがあるのですが、勤め先の会社には同じような規定があって副業はできない決まりになっていました。そこでXX株式会社で役員としての仕事をしていたのは事実上は私ですが、家内を役員に据え、家内がその役員報酬を受け取っていました(家内はいちおうは出社して簡単な事務をしていました)。
No.12
- 回答日時:
・・・・役員に意味はないので社員じゃないですか??
ご担当の税理士さんに聞いてみて下さい、それなら旦那様(社長)の年収上げちゃえば奥様が役員にならなくても意味は一緒なのではないでしょうか???
社員ならメリットは利益が出た時に払う財布が増える事ですね。
一番いいのは奥様については税申告の無い給与設定にして(例えば8万程度/月)・・・会社の利益が出たら”賞与”として奥様に払う。つまりは会社の利益(会社の金)が個人(奥様)の金に変わる瞬間です。 会社の利益は払うわけですから当然に減ります(法人税額が減ります)節税効果の一種です。
何故に賞与が良いかと言うと給与は大幅に変えられないです。どんな会社でも正社員ならソウですよね?毎月上がったり下がったりしたら怒ります(笑) でもボーナス(一時金)は従業員(社員)しか貰えず、又”金額は業績で変動出来ます”だから、社員の場合は扱いやすいんです。※役員にボーナスは無いです※
ただ・・・社長より従業員(社員)の方が年収が多いなんてことは有り得ないので限度は社長年収>奥様(社員)年収の形で給与との差額を賞与として会社の利益を吐き出すのが最も一般的と感じます。
それでも利益が残るようならベンツ購入です。これも一般的です。減価償却して下さい。国産クラスでは安すぎて意味がないので経営者はベンツを買うのです。
又は土地を買って月極め駐車場にして下さい。駐車場なら手入れ要らないですから。また資金が必要なときは売ればいいので。。。利益を、税金は払うのみですが、何かを買えばモノとして残ります(利益額は減ります=節税効果あります)
旦那様は年収(給与)を変えられません。(決算賞与はOKですが会計上、まったく意味が無いのです)
だから社員がいると楽なんです。社員にはボーナス(賞与)が払えます。でも家族以外の社員では外に出ていく金です。でも奥様ならソレは家族であり世帯の金になります。
確かに年収を得ますのでソノ場合は所得税・住民税・健康保険も上がります。
節税効果を考えるのが通常であり、役員は?ですが・・・少なくとも税金対策を税理士さんは考えてアドバイスをくれます。
私の個人的意見では設立前から考えることではないと思います。
奥様の今の会社での年収を上まらなければ今の会社の規定がある以上(相談の上、今の会社が認めてくれれば別ですが)今の会社を辞めてもメリットはありません。
上記は会社が予想以上に利益が出た場合です。
まずは奥様はソノママにして旦那様の会社業績を見守るべきと思います。始める前から節税対策してるような気がして・・・・すいません
頑張ってください!!!! 節税を気にする様になれば、とりあえず起業1年目は成功ですから。あとは日々頑張るのみです。
No.11
- 回答日時:
非常勤役員として就任するという事だと思いますが…
まずは、貴女が雇用されている会社に確認する事が第一優先であると思います。
例えば旦那さんの会社、貴女が雇用されている会社が共に建設業であったと仮定した場合。県や市の入札に入る時には関連会社とみなされ、両者が共に入札に入る事が出来ない場合があります。
同様に、貴女が非常勤役員として名を連ねる事で何らかの障害が発生する事も考えられます。
>私名義の領収書を使用できる
このような考えは改めるべきです。
領収書は名義の問題ではありませんよ。業務上必要な経費なのか?が問題です。
宛名は誰から領収したか?という証明書に過ぎません。
また役員であっても、個人名の領収書は内容を精査しますからチェックは厳しくなります。
まぁ普通に考えて、個人名で領収書を貰う事なんてないでしょう?普通は会社名でしょう?
それと、税理士が良いと言っても判断するのは税務署です。
起業後、3年以内には税務署の査察があると思いますからその時に弾かれて追徴課税されるのは目に見えてます。
>利益が出た時に報酬がもらえる
そんなもん、貴女が貰わなくても旦那さんが一人で貰っても良いんですよ!
おそらく…同じ金額を2人で分けるよりも1人で貰った方が税金は安つくのでは???
また、貴女がいう報酬が利益配分という意味だと思いますので株を保有する事で株主配当を受ける事が出来ます。株主と役員は別物ですから株主として名を連ねるだけでも十分ではないでしょうか?
No.10
- 回答日時:
>もし株などで儲けたら確定申告しますよね?
>それとは違うのですか?
勤務先に「株で儲けたから確定申告する」って言って誤魔化しても構いませんが、バレた時に「クビだ」って言われるよりは、勤務先にちゃんと言って、勤務先から「名前だけで業務に支障を出さないなら、構いませんよ」って言う「お墨付き」を貰った方が良いと思いますよ。
多分、勤務先も「名前だけなら」って許可を出す筈です。
会社が何か文句を言ったら「役員として登記できる人間が私しか居なくて。許可もらえないなら、こっちの会社を辞めて夫の会社に専従するしか無いですが、私はここを辞めたくないし、いきなり辞められても困りますよね。だから許可して下さい。それでお互い丸く収まりますから」って言いましょう。
「会社の許可なく」って言う規定は、裏を返せば「会社の許可があれば問題なし」って事ですから、会社から許可(お墨付き)を貰っちゃいましょう。
世の中、馬鹿正直に過ごしてたら損しますよ。「都合よく解釈できる時は、都合よくやっちゃう」のも、世渡りのコツです。
No.9
- 回答日時:
家族への報酬・給与は経費として認められません。
でも青色専従者として働いていた場合は経費として
認められます。
青色専従者として認められるには条件があります。
税務署に聞いてください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
専従者への給料・報酬は経費になります。青色のみ。
他人を雇うなら問題なく経費だけど。
身内への報酬は制限があるんだよ。
経費への算入には。
No.8
- 回答日時:
就業規則の定めについてはいくつも答えが出ていますね。
禁止ならば辞めたほうが無難です。
年末調整の件はご自分で確定申告をするのならばかまいません。
実際私は2社から給料をもらっていたときがありますが、確定申告で合算所得を申告していたので、どちらの会社にも他の会社の給料は無関係でした。
もっとも両社とも無断で勤務したということではありませんが。
前にも述べたとおり、ご自分で実際に経営をするつもりが無いのならばお止めになったほうが良いと思います。
多少の報酬のために万が一では多額の責任を負うというリスクが残るのですから。
No.7
- 回答日時:
税法上・法律上は問題ないのですが。
会社の就業規則に他の会社の役員に就任が禁止されているので。名義だけでもといっても不可能だと思います。今の会社を辞めるならいいのですが。
どっちかというと、青色専従者として旦那と一緒に働くのがいいですよ。
利益が出たときに報酬が貰えるとありますが、今の状態で報酬を貰うとすれば。
報酬が経費として認められない可能性が出てくるかも。
出来ないことはないが。
ご回答ありがとうございます。
もし主人の仕事が順調にいけば、いずれは一緒にするかもしれません。
それが良いというのはどういう理由からでしょうか?
教えていただけますか?
No.6
- 回答日時:
問題は
>私の会社の規定では「会社の許可なく、他の会社の役員に就任し、又は他に雇用され、もしくは自ら営業を行わないこと」とあります。
って部分です。
勤務先に「夫が会社を設立し、名前だけの役員になってくれと言われたので」と言って、会社の許可を貰って下さい。
法的に問題が無くとも、勤務先が「会社の許可なく、行わないこと」って言ってる限り、無許可じゃ駄目です。メリットとかデメリットとかは関係ありませんし、税理士さんの回答も関係ありません。
なお、もし、役員になったのを勤務先に内緒にすると、役員報酬が出た時に困った事になります。
勤務先では「給与の他に収入が無いのが前提」で年末調整をします。
しかし、役員報酬がある場合は、会社での年末調整は行わず、確定申告が必要になります。
つまり、勤務先に「他の収入があったので、年末調整しないで下さい」って言わなきゃいけなくなります。
勤務先から「他の収入って何?」って突っ込まれたら、夫の会社の役員になったのを打ち明けなきゃいけなくなります。
そういう訳で、勤務先に内緒にしても、後で絶対にバレますから「きちんと勤務先に言って許可を得る」ようにして下さい。
No.5
- 回答日時:
既に有益な回答がついているので、
>(1)私名義の領収書を使用できる、(2)利益が出た時に報酬がもらえる
の部分だけ。
誰の名前の領収書であれ、まともな経費なら認められますがそうでないものはアウトです。名義云々とは関係ありません。
利益が出たときだけ報酬を取るのもアウトです。人件費、特に役員報酬は毎月いくら支払うということを決めておく必要があります。利益の額に合わせて調整すると、脱税行為として否認される恐れがあります。
もっとも、そこまで税金のことを考えるほど会社が儲かるなら、大変結構なことではありますが。
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