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6才・小学1年生の児童が犯罪を起こした場合、少年鑑別所・初等中等少年院・少年刑務所送りになるのでしょうか?

A 回答 (1件)

(普通は、警察の少年係から、都道府県の児童相談所に護送され、


児童相談所の行政処分で、児童自立支援施設(旧称・教護院)などの保護施設で善導教育するか、
児相の援助下で親元で指導するかになります)

あまり例は少ないですが、

犯罪を犯した、または

(少年法三条
3.次に掲げる事由があつて、その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年
イ 保護者の正当な監督に服しない性癖のあること。
ロ 正当の理由がなく家屋に寄り附かないこと。
ハ 犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入すること。
ニ 自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること。
2 家庭裁判所は、前項第2号に掲げる少年及び同項第3号に掲げる少年で14歳に満たない者については、都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けたときに限り、これを審判に付することができる。)

の場合、
都道府県の児童相談所が、
家庭裁判所の司法少年審判が必要と判断して家裁に送った場合のみ、
家裁は少年審判のための調査のため、数週間 身柄を少年鑑別所に送り、
その報告書を元に処分を決定します。

ただし、現在の法制では
初等少年院は12歳以上
少年刑務所は14歳以上なので
に送ることはできず

6才・小学1年生の児童のときは、
家裁が、少年鑑別所の報告を元に審判しても
判断は、
児相の行政処分のみで下せるの決定と同じく
児童自立支援施設(旧称・教護院)での善導教育ということになる。

この回答への補足

<補足>
kusirosiさん
おはようございます
私が小学1年生・6才の時に学校が嫌いで、学校行きたくなくて、近くの文房具屋で万引きをしたくなったことがありました。
万引きなどすれば、学校へ行かなくて済むと思ったからです。

補足日時:2012/04/01 06:56
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この回答へのお礼

私が小学1年生・6才の時に学校が嫌いで(私が通っていた幼稚園は鼓笛隊所謂ブラスバンドみたいなものを幼稚園教育としてやっていて私は鼓笛隊が嫌いで幼稚園の鼓笛隊の練習の精神的疲れからか自分が嫌になりました)、学校行きたくなくて、近くの文房具屋で万引きをしたくなったことがありました。
万引きなどすれば、学校へ行かなくて済むと思ったからです。
kusirosiさん
お忙しい中、回答どうもありがとうございました!!
(^o^)

お礼日時:2012/04/01 07:00

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