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ガソリンをペットボトルに入れて持ち運びたいのですが、密閉して移動すれば大丈夫でしょうか。
ペットボトルが溶けたり破裂したりすることはないですか。
ガソリンの持ち運び方法について詳しく教えてください。

A 回答 (9件)

消防法うんぬんではダメっぽいですね。



普段、草刈り機とかチェーンソーの燃料をペットボトルに入れていますが・・・・
引火したり爆発したりしたことは有りません。
植木屋さんとか土建屋さんとか普通にジュースや焼酎のペットボトルに入れて炎天下のトラックの荷台とかに放置していますが多少膨らんで変形しているのは見たことありますが破裂とかは見たことありません。確かに内圧が上がるのかキャップを開けた時にブシュっと音がします。

市役所の草刈りとかするオジサンも焼酎ボトルに入れていました・・・・ダメなはずなんですが・・・^^;

一応規制されているし・・やるなら自己責任ですね。
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違法というのは、置いといて。

というのなら

止めといたほうがいいでしょう(^_^;

ガソリンで溶けてふにゃふにゃになります、鋭利な物が当たればすぐに穴が開くでしょう

1時間ぐらいで容器が溶けてガソリンが漏れました。

ガソリンの持ち運びは携行缶を利用してください
金属製の密閉容器です

この回答への補足

ご指摘ありがとうございました。
バイクで山の奥の方に行くのでガソリンのことを心配していました。
自分で持ち運ぶのはやめて行動するのはガソリンスタンドがある範囲にします。

補足日時:2012/02/07 15:58
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ペット樹脂自体がガソリンに侵されるようなことはありませんが、ガソリンは指定された携行容器に入れて持ち運ばねばならない規則があり違法行為ですし、溶ける事は有りませんが破裂に関しては置かれた条件次第では有り得ます。



たとえば、500cc程度のガソリンでも自動車内などで引火すれば、よくて大火傷、悪くすれば焼死でしょう。その危険を冒すか、指定された携行容器を買いそれに入れて持ち歩くかは、あなたの自己責任において判断してください。明らかな違法行為ですので、重症を負って後遺症が残るような状態になっっても、死んでしまっても保険すら降りない可能性があることも知っておきましょう。これは明らかにそれを行った本人の重い過失になります。
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ペットボトルでガソリンを運ぶことは違法行為です。


それに、危険行為でもあるので、絶対にやめてください。

どうしてもガソリンを運びたい場合、ガソリン携行缶がホームセンターで売られているので
それを買って入れて下さい。
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>ガソリンをペットボトルに入れて持ち運びたいのですが、密閉して移動すれば大丈夫でしょうか。



消防法違反です。

消防法で定められた容器に、消防法で定められた分量を超えない量で、持ち運びして下さい。

ホームセンターに行くと「消防法適用品ガソリン携行缶」ってのが売ってますので、それを用いないと、違法になります。

また、消防法適用品ガソリン携行缶を使用ていたとしても、一定量を超えると消防法に基づいて運搬許可や貯蔵許可が必要になります。また、一定量を超えると危険物取扱者免許も必要になります。

自動車での運搬は

・金属容器の場合、22リットル以下
・樹脂容器の場合、原則、禁止

と定められています。

貯蔵に関しては

・一般家庭で100~200リットルの貯蔵は、消防長又は消防署長に届出が必要
・事業所で40~200リットルの貯蔵は、消防長又は消防署長に届出が必要
・200リットル以上の貯蔵は、危険物取扱者の免許が必要で、市長の許可が必要。許可後に貯蔵施設の完成検査も必要

と定められています。

なお、容器の詰め替えは、危険物取扱者免許所有者の立ち合いのもとで行って下さい。場合によっては、各都道府県市町村の条例に違反する場合があります(無免許での容器詰め替えを禁止している条例を制定している自治体があります)
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ペットボトルだと溶けます。


ガソリンは専用の容器でなければ持ち運びできません。
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何に使いたいの?


その辺教えて!!
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ガソリン専用容器に入れてください。


消防法の規定により、ガソリンを灯油用ポリタンク、消毒用ポリタンクやペットボトルに
入れて運搬することは禁止されています。
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静電気で爆発しちゃうよ~

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