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公然わいせつのような現行犯でしか逮捕が難しい犯罪は現行犯以外では、
違う事件などで、余罪を追及されたとき、また、防犯カメラなどに映っていたとき、犯行が多く目撃者が多いときと考えたのですが、この他に後日逮捕される理由として、どのような例があるのでしょう?
一人の目撃者だけで捜査するものですか?仮に捜査し、目撃情報と似た人がいて職質してもやっていないと言えばそれまでの気がするのですが。
また他に、証拠というのはどのようなものがあるか教えて下さい。いちいち、目撃があった場所を現場検証するのですか?

A 回答 (2件)

皮膚(垢やフケでも可)や唾液など本人の一部が変なところに


付着していれば、DNA鑑定で判明します。

この回答への補足

一人の目撃証言でそこまでするのですか?

補足日時:2012/02/10 14:54
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/02/10 14:53

あくまでも現行犯逮捕です。



被害者の証言、目撃者の証言、防犯カメラの映像等で被疑者を特定します。

それから被疑者の行動を監視、尾行して犯行の瞬間を押さえて逮捕します。

この回答への補足

それではやはり現行犯逮捕ということですか?

補足日時:2012/02/10 13:20
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2012/02/10 13:19

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