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昨年7月に懲戒解雇処分を受けましたが、裁判所に地位保全と賃金仮払いに仮処分を申し立てて、このたび、賃金仮払いの仮処分命令が出されました。ちなみに、仮払い期間は2月から来年の1月までです。
そこで質問です、相手側は1月末に命令が出されているのに、本裁判に持ち込む動きもしていません。一般的に、この後、会社側はどのように動いてくるのでしょうか?

A 回答 (1件)

本訴の提起するのは貴方です。

会社は本訴をしません。労働者の申立を認める仮処分が出された場合、使用者は労働者に対して本訴を提起するよう求めることができます。
 裁判所によって起訴命令が出されたにもかかわらず、命令された期間内に本訴を提起しない場合には、仮処分決定は相手方の申立により、取り消されることになります。また、仮処分決定そのものに対して不服申立をすることもできます。ただし、不服申立があったこと自体によって仮処分決定が効力を失うことはありません。
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