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いい話ではありませんが、不幸にも事故が起きた場合の損害賠償保険について疑問があります。
A車とB車が衝突しました。幸いにもけが人はいません。
保険はA車がa保険、B車がb保険会社に加入しています。
被害(修理費)はお互いに10万円とします。つまりこの事故では20万円の損害が生じたわけです。
もし責任がA車に100%あったとしたらa社がBに対して10万円支払います。
では責任がAに70%、Bに30%の場合はどうなるのか?
Aは相手に70%、すなわち7万円 Bは30% 3万円の支払い義務がありそれぞれの保険会社が支払うことになります。
ところが実際はAは3万円を受け取る権利と7万円を支払う義務があり、過失相殺で4万円支払いの義務を生じ、Bは同様に4万円受け取る権利があります。
つまり最終的にはa社が4万円をBに渡しておしまい・・・ということになります。
責任が50%ずつだと痛みわけでどちらにも責任があることになり、保険会社は何もせずにおしまいです。
実損害20万円で責任は50%しかないのに一円ももらえないというのはおかしくないですか?
私の認識違いならご指摘ください。
No.12ベストアンサー
- 回答日時:
>保険というのは基本的に損害が生じた場合にその損害を補填するものだと認識しております
損害保険は、そのとおり経済的損害を填補するものです。
賠償責任保険(対人・対物賠償)では、被保険者の賠償責任額が損害額ですから、その額が保険金として支払われる金額であり、被保険者からの請求により被保険者に支払うのが本則です。
被保険者の賠償責任額は、被害者の損害額×被保険者の過失割合です。
また、実際の保険金支払いについては、被保険者が被害者に賠償金を支払ったのち、保険会社から保険金を受領するとなると被保険者の経済的負担が大きいことから、被保険者の指示により被害者等へ直接支払います。
>保険に関しては過失相殺という考えはなく
民法722条「被害者に過失があるときは、裁判所は損害賠償の額を定めるにあたりこれを考慮することができる」の規定に基づいて、損害額から被害者の過失分を減殺すること(つまり被害者の損害額に加害者過失を乗じること)を過失相殺といいますから、賠償責任保険では過失相殺は大変重要な項目です。
保険金の支払い方法で、双方が相手に対する賠償金を支払いあうことをクロス払いに対し、相手から受領すべき賠償金分を相殺して、相手方へ支払う方法を相殺払いといいます。(もともとの質問の支払い方法ですね)
保険会社が被保険者が車両保険未請求事案で相殺払いを行うのは、相手が保険未加入または保険を使用しない等支払い保証がない場合です。これは自らの契約者・被保険者が賠償金の支払い義務を履行したのに、相手が履行しないというトラブルを防止するものですから、相手へ支払うべき賠償保険金のうち、相手が被保険者に対して支払わなければならない金額(相殺した金額)は被保険者に支払いますので、相殺払いをしたからといって保険会社の支払い保険金額が減るわけではありません。
なるほどと納得できました。残念ながら経験したのはかなり前なので今更どうなるわけでもありませんが、今後に生かしたいと思います。ご回答いただいた各位には深く感謝いたします。
No.13
- 回答日時:
(1)A車とB車が事故した 相手への賠償が7万円と3万円、a保険とb保険の加入があった場合
a保険からB車へ7万円払い、b保険からA車へ3万円を払います。相殺はありません。(クロス払い)
これが双方保険がなければ、
(2)A車からB車へ7万円払い、B車からA車へ3万円払います。
(3)でも(2)はアホな事なので、現実にはA車からB車へ4万円払い、B車からはA車へは何も払いません。(相殺)
ひとつ気になるのが、そもそも過去の経験のケースで保険を使われたのですか?2万円程度の賠償だと保険を使わないことをおすすめされると思います。等級ダウンにともなう保険料の増加を考えると私なら使いません。
同じ保険会社との事なので、質問者様にも相手方にも保険を使わないことのメリットを説明され、結果相殺払いとなったのではないですか?
この時のご自身の保険を使って相手への賠償を行っていれば、保険で払ったことと更新の際に等級ダウンがあったはずですがそれはありましたか?
受け取った1万円というのは誰からですか?保険会社から受け取っていますか?相手方本人からではなかったですか?
等級ダウンがなく賠償金の入金元が相手本人であれば、保険を使わず当事者同士で相殺払いしただけではありませんか?決着がつくまで保険会社が交渉にからんでいたので保険を使ったと思われているだけでは?
なんとなくそんな気がしてきました。
この回答への補足
受け取ったのは相手の保険だと思っていたのですが、同じ保険会社であったので勘違いかもしれません。はがきが来て口座番号を言ったら振込まれ、その後電話がありました。
補足日時:2012/02/23 21:34No.11
- 回答日時:
保険会社同士でお金やりとりするわけじゃないですしね
貰うのは保険加入者です
この回答への補足
こちらの補足をお借りしていったん私の誤解などを整理させていただきます。
前述のように経験から質問させていただいたのですが、まず保険というのは基本的に損害が生じた場合にその損害を補填するものだと認識しております。
自動車保険の物損事故の場合は相手に与えた損害に対する支払い義務を保険でカバーすることで、自車には関係しません(車両保険の話ではなく・・)。
なので保険に関しては過失相殺という考えはなく、お互いに相手に与えた損害に責任比率を乗じて保険会社が相手に支払う。
私自身の経験はダマすとか行き違いとか理由はともかく、間違いであった。
以上のような認識を持ちました。(変わりました)
もしこの認識で間違いがございましたらご指摘いただきたいと存じます。
No.10
- 回答日時:
>保険会社からは相手への支払い5万X40%で2万、相手からの受け取り5万X60%で3万なので差し引き1万だけ渡されました。
(車は古かったので修理せず廃車しました)ということはダマされたってことですかね?このお話が事実なら、ダマされてますね。しかし、保険会社がダマすとは考えにくいので、質問者様が保険を使わなかったのか、もしくは免責要件に該当して保険が使えなかったのではないでしょうか。
>今回の例の場合は双方の責任割合に関係なく、保険会社2社の合計支払額は10万円という理解でいいのでしょうか?
それぞれの損害額が10万円ですから、過失割合が変わってもa社、b社が支払うべき対物賠償金の合計額は10万円です。しかし、被保険者が免責要件に該当せず、かつA・B双方が保険金を請求すると意思表示をした場合でないと保険金は支払われません。
>責任が50%ずつだと痛みわけでどちらにも責任があることになり、保険会社は何もせずにおしまいです
>実損害20万円で責任は50%しかないのに一円ももらえないというのはおかしくないですか?
ご質問のケースは、車両保険未加入の前提でしょうから、その前提で保険会社が相殺払いをするのは、相手が保険に加入していないか保険を使わない場合です。
仮にAの過失が50%としてAが保険を使わない場合、あるいは免責要件に該当して保険が使えない場合、b社は対物賠償金をAに支払ったとしても、AがBに対して賠償金を支払ってくれる保証がありませんから、b社はAに支払うべき対物賠償金5万円からAがBに支払うべき賠償金5万円を相殺して、Bに5万円を支払うことになりますから、b社はなにもしていないわけではありません。a社はAが保険を使わない(使えない)ため、支払い保険金は0円ですがね。
No.9
- 回答日時:
>過去の経験で40:60の交差点接触事故(修理は双方各5万ぐらい)があったのですが、
保険会社からは相手への支払い5万X40%で2万、相手からの受け取り5万X60%で3万なので
差し引き1万だけ渡されました。
(車は古かったので修理せず廃車しました)ということはダマされたってことですかね?
1万円は誰からもらったのでしょう。
差し引きしているのなら相殺払いでしょうが、
修理していないのなら、相手の保険会社から1万円、自分の保険会社から2万円もらえます。
質問者さんが1万円をもらったのが自車の見積もりをした修理工場なら、
その修理工場が修理したと偽り、質問者さんの保険会社から2万円もらい、
相手保険会社から1万円もらっているはずです。
まあ、修理工場としては見積もり代として、2万円代金をもらったとでも言うでしょうが。
No.8
- 回答日時:
保険使用と相殺をごっちゃにしているだけでしょう。
双方が保険を使う場合は他回答通り、クロス払いです。
損害が双方10万で過失割合が50:50であれば
A社からBに5万、B社からAに5万支払いされます。
残り5万は双方自腹です。
仮にBが保険は使わないとした場合は、A社からBに5万支払われるのですが、AはBから5万回収しなければいけません。
Bが払ってくれるかどうかわからないから、Aも保険は使わずに、賠償責任の5万をそれぞれ相殺しましょというこになります。
この場合は賠償責任を相殺したので、修理はどちらも10万自腹で実損害20万と何ら変わりありません。
また、双方が保険を使用しないので、保険会社は何もせず、次回等級の変動もなく、保険事故がなかったものとの扱いです。
過失が30:70等でも考え方は同じです。
保険を使うか使わないかの判断があり、相殺するかしないかということになります。
No.7
- 回答日時:
>ところが実際はAは3万円を受け取る権利と7万円を支払う義務があり、
過失相殺で4万円支払いの義務を生じ、Bは同様に4万円受け取る権利があります。
つまり最終的にはa社が4万円をBに渡しておしまい・・・ということになります。
損害を同じ10万円と仮定するから混同されているようですが、
お互い車両保険には入っていないと仮定して、
Aの損害を20万円過失70%、Bの損害を10万円過失30%にしてみると、
AはBの損害に対して7万円支払い義務があり、BはB(自分)の損害の3万円の負担義務があります。
一方、BはAの損害に対して6万円支払い義務があり、AはA(自分)の損害の14万円の負担義務が生じます。
保険会社a・bとしては、a社は7万円とb社は6万円の対物への支払い義務が出てきますので、
相殺払いとして、a社がBへ7-6=1万円支払い、残りの6万円を自分の契約者であるAに支払います
(Aは自己負担14万円と合わせて損害額の20万円になります)。
一方b社はAの損害への支払い義務分6万円を、自分の契約者であるBへ支払います
(Bは、a社からもらう1万円、b社からもらう6万円、自己負担分3万円と合わせて損害額の10万円と
なります)ので、結局、保険会社の支払いはa社が1+6=7万円、b社が6万円となります。
これを相殺払いと言います。
書かれている過失50%、双方10万円の損害ですと、
保険会社は、自分の契約者へ5万円ずつ支払うか、相手へそれぞれ5万円ずつ支払うことに
なりますが、この場合は、クロス払い(それぞれ相手に支払う)の方が多いように
思います。
No.6
- 回答日時:
他の回答でも指摘されているようにかなりの誤解ですね。
>実損害20万円で責任は50%しかないのに
一円ももらえないというのはおかしくないですか
貴方に50%の責任があるのに、貴方はそれを負担しない
のですか?
相手からの補償と相殺という事は、貴方は形の上では
相手に10万円払い、相手から10万円もらうという
事ですよ。
左手で10万円もらい、右手で相手に10万円払えば
手元には何も残らないからといって、貴方は1円も
もらっていないという事にはなりませんよ。
No.5
- 回答日時:
通常お互い保険を使う場合は「クロス払い」となります。
質問の例でいくと50%の事故であれば、A車の損害はb社から5万円、B車の損害はa社から5万円がそれぞれ支払われます。ここでは相殺は行いません。ここでどちらかが保険使わない(加入がない)場合は相殺払いとなり、質問者様のご質問の様になると思います。この時に車両保険があると助かります。
例えばA車は車両保険ありでB車に任意保険加入ない場合、A車はa社の車両保険で自己負担無く修理して、B車は全額自己負担にて修理となると思います。
A車側に車両保険が無ければ、保険請求せずにお互い全額自腹になると思います。
この回答への補足
この欄をお借りして申し上げますと、過去の経験で40:60の交差点接触事故(修理は双方各5万ぐらい)があったのですが、保険会社からは相手への支払い5万X40%で2万、相手からの受け取り5万X60%で3万なので差し引き1万だけ渡されました。
(車は古かったので修理せず廃車しました)ということはダマされたってことですかね?
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