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任意売却の手続き中です。

分譲マンションの管理費を10ヶ月分滞納しております。
経済的理由で、支払いが困難の為分割での支払いを
認めて貰えないかという文章を延滞をして2ヶ月目に組合長に提出しました。
(管理会社に問い合わせると、提出するように言われました)
組合からも管理会社からの返事はなく、
議会で揉めているのだろうと思い様子をみておりました。
その4ヵ月後に連絡があり分割での支払いを承諾して貰い
約束の金額を毎月支払っておりました。(延滞金14%付いています)

先月で組合員が任期を終え、新しい組合員になりました。
総会に出席して、現状と今後の支払い方法を聞かせて欲しいと言われ
任意売却で売却予定と伝え、分割払いは続けて行き、
残額は売却時に支払う予定(債権者が支払ってくれるとの事を伝えたら
任意売却でそんなこと出来ないの一点張り)と伝えました。

現状を聞かれたので、現状を伝えると
【そんなことは、関係ない 分割は認めない 一括で払って下さい】
との返答。
もし払えないのなら、毎月総会を開くので出席して現状を知らせるように
言われました。分割での返済を拒否されたのですが
今まで通り、返済を続けて行った方がいいのでしょうか?

今年中に売却完了予定だろうとの事なので、
毎月総会に出席して、売却まで支払わない方がいいのでしょうか?

詳しい方、ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

管理費を滞納してはいけないことは誰でも知ってることですが、


事業不振や収入減少、失業などで、実際に払えない場合もあるわけで、
ただ「払え、払え」と言っても仕方ないですし、
「毎月総会に出席して状況説明せよ(?)」などは、吊るしあげ・見せしめのような話で、
良識を疑われる判断です。

管理組合役員は知識・良識がない人がなる場合もあるので、ある程度やむをえないとしても、
管理会社がもっと適切に助言すべきだと思いました。

マンションのような区分所有建物の管理・権利関係を定めた「区分所有法」に基づいて、
管理費の滞納については、管理組合は「特定承継人に対する請求」もできます。
つまり、区分所有権を売買等によって他人に譲渡した場合、
管理組合は、旧区分所有者のみならず、新区分所有者に対しても、
滞納している管理費等をどちらに請求してもよいということです。
このため、任意売却する場合は、売却代金から旧所有者が払うか、
売買価格を管理費の滞納分を安くするかわりに、新所有者が払うかするわけです。
また、管理費の滞納については、法的にも「先取り特権」が認められていて、
管理費を滞納したままでは、物件を購入する人が現れるわけもないので、
銀行などの抵当権者も、売買代金から管理費滞納分を優先して弁済することは容認します。

通常は、最終代金の授受を行う場で、
旧所有者が受け取った売買代金から管理組合の口座に振込支払をし、
新所有者は滞納分が完済したことを確認して、物件引渡を受けるという方法をとります。

管理会社(現地の管理人だと知らない可能性もあります)に対して、
・「一括で払いたくてもお金がない状況だ。」
・「管理組合は、滞納分の弁済を優先して受けられる法的立場にあるはず。」
・「滞納しているのは申し訳ないが、総会で毎月状況説明までせよというのは、
  情感的理由以外にどういう意味があるのか? できれば出たくない。」
・「管理組合役員がきちんと理解していないと思うので、調整して欲しい。」
・「前の役員の決定事項を覆す必要性がどこにあるのか理解できない。」
というような相談をされたらいかがでしょうか。

http://ritsu.jp/lawtopics/hudousan/kubnsyoyu/kan …
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この回答へのお礼

はじめまして、こんばんは。
丁寧でわかりやすいご回答ありがとうございます。

管理会社の人も出席していたのですが、
その人が『任意売却と通常売却は同じ』
『任意売却をしても滞納分が支払われるということはない』
と、組合長に説明しておりました。
こちらの言い分は無視です。
その人は管理業務主任者・マンション管理士
だそうです。
そのような人が、任意売却の知識がないのが不思議です。

なので、管理会社の別の人へ相談してみようと思います。
URL貼って頂き、ありがとうございます。
よく読んで勉強します。

お礼日時:2012/03/04 20:28

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