
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
・出頭~免許証返却までの所要時間
だいたい朝8:00~9:00前後に受け付け。
終日拘束されます。講義および実地講習の終了は
16:00~17:00位のところが多い。
そして講習者が多ければ、
その後に、免許証に免停期間短縮の判が押されて
戻ってくるまで18:00を過ぎることもあります。
・講習は必ず同日なのか
まず朝に受付をして、行政処分執行受けます
免許証に「何日から何日まで免許停止」と判が押されます。
そのまま、帰ることも可能です。
ですが・・・
講習はその日でなければできません。
・講習は別の日を指定できるのか
一回目の呼び出しをすっとぼけていると、
2回目の呼び出しがきます。
だいたいそれで呼び出しはおわり。
強制執行された例をしりません。
普通免許ではね。
2種免許で強制執行された例であれば聞いたことがあります。
そして、免許更新のお知らせが来る頃に、
更新に行くと、即日免停となります。
=講習を受ける権利は当然ありません。
当然、行政処分(免停確定日にち)と短縮講習日をわけるのは不可能です。
=手続き上できません。
あきらめて、1回目の呼び出しに従うのが普通の人間の方法。
No.4
- 回答日時:
違反の状況によります。
免停の日数が30日であれば、一日講習を受けて試験を受け合格すれば翌日からは運転できます。講習を受けなければ30日間免停となります。30日以上の停止期間の場合は講習が2日間にふえ、短縮されても半分にしかなりません。たとえば60日免停では30日に短縮というようにです。
また、講習の日時は基本的に変更は出来ませんが、受講前に申し出ることにより別の日(任意に選べるわけではない)が指定され、どちらかを選択することは可能です。いずれにせよ罰則ですので、受講者の都合など後回しです。講習を受ける権利があるという話であり、受けないのも本人の自由ですからね。罰則の救済措置より大事なことがあるならそちらをとって、しっかり罰則を受けろということです。まぁ、もともと短縮されなくても当然の話ですからね。
他の方が言われるとおりで忙しいかどうかなどまったく無関係です。違反をしなければ言いだけの話ですからね。忙しいから別の日にしろなどといえる立場には無いことを理解させる必要があるでしょうね。
それから、免停中の運転は無免許扱いとなりますので即時取り消しおよび、免許取得が一定期間できなくなることを教えてあげましょう。
No.3
- 回答日時:
裁判を受けて、必ず有罪判決になるんだと言うことを、もうちょっと感じて欲しいなぁ・・・
本来は、拘置所で過ごすところを負けてやってるんだし。
>忙しい日々の合間で受ける為
クビになっても文句は言えないんだけどね。前科が付くんだし。
出頭して、裁判を受けます。
裁判で有罪が確定すると、(罰金刑ですから)罰金を納めます。後日はありません。
http://rules.rjq.jp/bakkin.html
一番下の方の、免停講習をどうぞ。
http://rules.rjq.jp/gyosei.html
裁判を受けたら、講習の日取りが決められます。
>講習は後日に日程を指定できるものなのでしょうか?
べつに受講しなくても良いですよ。
その時には、丸々の日程で免許停止になるだけです。
刑事罰(罰金など)は裁判所が担当します。
免停などの行政処分は公安委員会が担当します。
それぞれ別機関ですので、一緒くたには出来ません。
あなた方の都合など知ったことではありません。
立場はもう少し考えましょう。
警察も、裁判所も、公安委員会も、貴方の友人に、免許を交付「させてもらっている」わけではありません。
貴方の友人に免許が無くなっても、仕事が無くなっても、全く関係がないんですよ。
No.2
- 回答日時:
ルール違反に対する処罰なので、忙しいというのは一切理由にならないし
こっちから日時指定を出来るほどユーザーフレンドリーでもない。
二回ぐらいは呼び出しが来るはずなので、1回目がどうしても駄目(入院とか)なら再度の呼び出しを待つという事は出来る。
まあ、そこまで鬼じゃ無いので。
No.1
- 回答日時:
1)出頭から免許返却までの期間については、これまでの運転状況や今回のスピード違反内容により大きく異なります。
恐らくですが、最短でも1ヶ月以内はないと思われます、免許証再交付は。
2)違反内容次第です。
3)指定は出来ません。
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