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両親は従姉妹2人と同居しています。
家庭環境が複雑なのですが、もともと両親は私の兄夫婦と同居してました。
両親の子供は兄と私の2人です。
家は代々地主で、いくつか土地を貸したり事業をしたり(今は名前だけ残ってます)しています。
兄は昔から跡取りとして育てられました。実は兄は同性しか好きになれなかったそうですが、親の期待に答えるために結婚しました。でも奥さんとの生活が苦しくなって不倫して、奥さんにも両親にもバレ、離婚、勘当となりました。
私とは連絡を取ってますが、両親とは10年以上音信不通です。
私は外国籍の夫と結婚して、今は日本にいますが、もうじき夫の母国へ移住予定です。

母には妹が一人(私にとって叔母)います。旦那さんを亡くされて、娘2人を連れて実家に帰ってきました。
兄が出て行った後、入れ替わるように叔母家族と同居をはじめました。
叔母は縁あって最近再婚しました。現在は両親と従姉妹で暮らしています。

先日、母から従姉と養子縁組するつもりだと言われました。
母の家は代々地主で、土地を貸したり会社をもってたり(いまは他人に譲りましたが)して、父に婿養子にきてもらい、母が土地などを継いで、叔母にはいくらかお金を残したそうです。
母は土地を残したいという気持ちが強く、兄も私も後継ぎとはなれそうもないので、従姉に継いでもらいたいようです。
従姉はもうじき結婚予定で、夫になる人も家に入ってくれると言ってるそうです。
それで生前贈与の話をされました。土地などは従姉の名義にして、私には貯金を残す、兄の話はでませんでした。
両親の子供は兄と私なのに。
仕方ないとはいえ、釈然としません。
本来なら兄が継ぐべきものなのに。兄に電話しましたが、兄もしょうがないねと言っていて、私が外国にいってしまうのだから、両親を頼めるのは従姉しかいないし、従姉はしっかり者だから大丈夫だと言うのです。
今後おこる問題などはあるのでしょうか?
釈然としません。

A 回答 (6件)

> それで生前贈与の話をされました。

土地などは従姉の名義にして、
> 私には貯金を残す、兄の話はでませんでした。

親御さんが姪に家に入ってもらって後を継がせたいのは親の意思です。貴女達は家に戻れないのでしょう。基本的にはおかあさんのものですし意思は尊重しましょう。貴女も海外に出て親を捨てていくわけですしね。

ただし、生前贈与は良くないと思います。万一姪御さんご夫婦に何かあったら問題です。

たとえば心変わりしておかあさんを虐待するとか、そうでなくても姪が死んで、旦那だけが生き残って、再婚等したら、おかあさんの立場はどうなりますか? あぶないことが起こりかねません。おかあさんが裸一貫で知らない後妻の情けにすがって生きて行く事になりかねませんよ。おかあさん何をお考えなのでしょうか?

もしおかあさんがそういうお気持ちなら養子縁組みだけして置けば。少なくとも姪御さんの権利は保護されるわけだし、養子縁組しなくても公正証書で遺言状を作り姪御さんに譲ると書いて置けばおかあさんの意思は通せるはずです。
もちろんお兄さんの遺留分はどうしても権利として残るわけですし。(これはおかあさんに言っても仕方無いですし言う必要も無いでしょう)

絶対生前贈与はやめましょう。

でも私が姪御さんなら絶対生前譲与をお願いしますけどね。これからおかあさんが年取って気が弱くなったら、貴女は海外だし、兄上が出入りしないとなると強硬におかあさんを押さえ込んで実行させますよね。それはそれですけど。
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養子縁組の件はどういうつもりでの縁組なのでしょうね?



土地財産をまもり、後世に受け継がせるためでしたらご両親の案もいいかもしれませんね。

でも、、、どうなんでしょう?

後世までの確約はできないんじゃないかしら?

従姉妹の方のご結婚相手は決まっていても、子供ができるかどうかもわからないし。

養子縁組ですから、その従姉妹の方も、あなたのご両親の介護やめんどうをみなきゃいけない義務も生じますが、、、

忘れてはいけないのは、外国に移住するというあなたにも、親の介護、面倒の義務はありますからね。

全部、丸投げ(従姉妹の方)できると思わないことです。

私が変に疑ってはいけませんが、、、今どき、自分の親でもない人の介護とかやれるのかな?

実子(あなた方)の子がいるのになんで私が?

財産は(お金になるもの)ほしいだろうけど、、、付録(親)はなんだかな~と思っていないかな?

私だったら、、、お金(財産)に目がくらんでも、、無理かな?

一度、従姉妹の方がどんな考え(今、聞いたところで心がわりはしますがね)なのか聞いておくのもいいですね。

あなたの意向も話しておくといいかもね。

あなたと同じように、、なんだか私もモヤモヤ感がぬぐえないのはなんででしょう。。。。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私も従姉がお金だけもらって両親をないがしろにするのでは?とちょっと心配しています。
両親にも一応そういうこともあり得るよとは言ったのですが、母は従姉をとても可愛がっていて、私の言葉で激怒してしまい、自分と従姉を侮辱してると言っています。
両親は兄の件や私の結婚の事情もあり、前々から老後の計画をしています。資産はあるので、土地は従姉に継がせるようですが、財産を全部渡すわけじゃなく、自分たちが老後を快適に過ごせる用意はしてるようです。
両親が出資してる事業があるので、老後は多分親族か仲のよい友人とそこに行くと思います。

従姉の考えは一度聞いてみようと思います。

お礼日時:2012/03/05 08:40

養子縁組しても、実父母との親子関係は続きます。



相続の権利は法律で強力に守られているのに、扶養義務は自分の生活優先で構わないので、遺産だけ貰うけど、老後の面倒はみない、土地もさっさと売ってしまえます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
両親の老後に関しては、備えはあるそうです。
兄の件と私の結婚のことがあり、子供には頼れないので前々から計画しています。
従姉が土地を売ってしまうことは考えられますが、母は従姉をとても可愛がっていてその話をすると怒られてしまいました・・・。

お礼日時:2012/03/05 10:02

今後の問題としては最悪、そのイトコさんを養子にしてイトコさんが無くなった場合、イトコの夫や子供はそのまま貴方の実家に残ってくれるか?という事です。



元気なうちはどうしても親よりもイトコ夫婦が長生きすると言う前提で、養子を考えるでしょうが、それがくつがえされた場合にどうするか?まで決めて、イトコの夫まで「養子縁組する」相談も必要かと思います。

そして何よりも心配なのは、イトコさんがご両親の養子になっても母親との関係はそのまま残りますから、母親が再婚先で入院したり危篤になった場合には養子先の「おじさん&おばさん」より優先されても情的にも法律的にも当然なことですから、それをご両親が納得出来るか?が問題です。

親からの意見ばかりでは「理想論」になると思いますので、一度貴方からイトコさんに会って話をしませんか?
このまま娘として財産をもらって外国に行き、イトコに親の老後や仕事を任せても良いものか?
葬儀などで帰国した場合、受け入れてもらえるものか?
兄が居ても親の面倒を見て、墓や仏壇まで託していいのか?も聞きましょう。
もしもイトコが財産をもらえるし、実母が再婚で別家庭になるからくらいの「ノリ」で養子になってしまうと、イトコの夫の親兄弟との親戚関係や、イトコ夫婦が養父母の老後は実子で!と考えているような「養子の覚悟の違い」があるかもしれませんので、何度も何度も確認を。
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No.1さんと同じです。



釈然としない、、、のは何がでしょうか?

親の財産は親のもの。

その親が 誰に譲ろうと、親が決めることだと思いますが?

実家の家は、そもそも叔母の家でもあったわけですし、その叔母の血を引いた

娘さんが後を継いで 先祖の土地を守ってくれるのなら

ありがたいことだと思いますが。

本来なら、貴女が面倒みるべきなのに、海外で暮らすのであれば

従姉妹さんに安心して 両親を託せるので喜ばしいことだと思いますが?


その従姉妹さんに「両親をよろしくお願いします」と

頭を下げられるくらいされたほうがいいですよ。

従姉妹さんに財産を継がせるのが嫌なら、貴女が離婚して実家に戻れば

いいと思いますが?

それは出来ないのでしょう?

まったくの他人だと困りますが、母親と血が繋がってる人なんですから。

一筆、両親を蔑ろにするようなことがあったら籍は抜けてもらう、、と

書いてもらうのはいいかも知れません。
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50才、既婚男性です。


御両親が、従姉妹さんを養子縁組されるのは、御両親の意思ですから、特に問題は無いでしょう。
お兄様も、貴女も家を出ているか、出られる予定なんですよね。
御両親の面倒を従姉妹さんに見ていただけるなら、貴女は生前贈与を受けて、相続放棄をすれば良いだけです。
お兄様については、生前贈与も相続放棄の手続きもされないという事であれば、相続時に遺言状で財産の相続から外されていても、遺留分は相続可能です。
遺言状が無ければ、従姉妹さんと同じ分を相続できる権利がありますね。
その時に問題がおきなければ、それで良いんじゃないでしょうか。
あくまで、御両親は、家系を守るのが目的なんですから、それが維持できれば、それでかまわないんじゃないでしょうか?
貴女も、御両親の面倒を見る義務からは、解放されるわけですから、それで良いならかまわないでしょう。
ただ、従姉妹さんが御両親と不仲になったりした場合は、問題がおきる可能性はありますけどね。
財産が残っていれば、それは問題無いんじゃないですかね。
現在は、廃嫡とかは無いですから、お兄様が相続放棄をしない限りは、遺留分は最低相続可能です。
お兄様が、それで不服であるなら、問題がおきる可能性はありますね。
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