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個人名(男性)から普通郵便で書面が届きました。調べたらプロミスの本社の住所でしたが、記載されている男性の名前は見当たりませんでした。
過去に支払っていなかったプロミスからの借金があった事に気づき、その中に裁判所名・事件番号(H15)・手続費用が記載されていますが、借金はH13に借り入れしてそのままにしていました。
プロミスの本社からご通知という名目でただ支払ってくださいと記載されています。
 ただ、裁判所名がH15に事件番号と記載になっていますが、私自身離婚・転居などで裁判所からの通知を受け取った事も裁判になっている事もこの書面で初めて知りました。
 この場合、借金の時効援用は内容証明で出す事は可能なんでしょうか?
それとも相手が裁判を起こしているので時効援用はできないのでしょうか?

A 回答 (1件)

不審な点が多いので振込め詐欺の可能性も疑いつつ慎重に対応すべきだと思います。



1)プロミスから借りたのに何故個人名で督促されるのでしょう?
 支払先の口座はプロミス?、それとも個人?、それはヤミ口座では?
 債権譲渡されたとしても大手サラ金が個人に債権譲渡するとは考えにくいですし、
 プロミス本社の住所なのに個人名というのは何故なのか?
 連絡先の電話番号記載があれば、ネットで検索してみましょう。
 漏えいした情報を元に送付しているだけかもしれません。
2)裁判は本当にあったのか?
 念のため、裁判所名・事件番号から本当にあったのか調べてみましょう。
 これが本当だったら、消滅時効は判決の日から10年です。
 http://okwave.jp/qa/q2088811.html
 時効援用の内容証明をだしても返り討ちにあいますので注意しましょう。

相手との交渉は、積極的にすすめていくか、待ちでいくか両方ありだと思いますが、
まずは2)を先に調べて、過去の事実・相手の素性などで
自分でできる情報収集に集中すべきでしょう。

その結果消滅時効の成立前であったら、
(1)案
 今の債権者は誰なのか、通知の差出人との関係を確認。
 債務はいくらなのか(かなりの損害金がたまっているでしょう)を確認。
 必要なら減額や支払方法の交渉をして、きちんと返していく。
(2)案
 とても払えない、払う気がない → 確定判決からの10年を逃げ切る、
 という感じでしょうか。

消滅時効が成立する条件が整っているなら、現在の債権者に対して、
時効援用するということでよいでしょう。
(「債務の承認」行為を行うと時効が中断されリセットされるので注意)
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この回答へのお礼

分かりやすいご回答を有難うございました。
確かにこの債権は過去にプロミスから借り入れしたようなんですが、この書面がプロミスという会社名の記載もTELも記載がなく、プロミスの本社の住所と男性の個人名しか記載がなく、振り込み先はプロミスになっていましたので・・・
 時効の援用の適用が来年が10年になるのでそこまで待って様子を見てみようと思います。この通知書も今回初めて届いたので・・・
 とにかくどうも有難うございました。

お礼日時:2012/03/09 13:09

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