No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>4月1日時点の所有者に納付書が送られると思いますが
その通りですね。
4月1日時点の所有者(使用者)に対して、自動車税の請求が届きます。
所有者(使用者)は、期日までに納付の義務を負いますね。
>4月1日以降に名義変更をした場合、(略)そういう状態でも減免制度を受ける事は
出来ますか?
当該年度の自動車税は、既に前所有者(使用者)が既に支払っていますよね。
既に支払った(当年度の)自動車税は、廃車にしない限り還付・割戻しはありません。
(既に支払った自動車税の減免処置は無い)
従って、4月1日以降に障害者名義にした場合は「来年度の自動車税から減免処置」となります。
来年度4月末前後に届く自動車税上納金納付書から、対象になりますね。
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