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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>前の車はもう、三月に下取りに出しています。
下取り云々は飽くまでも、車両の動きだけ
公的な記録としては、車両の登録制度に則った手続きが必要
4/1時点で、抹消登録が完了していないのなら自動車税の納税義務が生じる
所有しているか(現車が存在するか)否かではない
でも2800円の通知書って何?
計算が全然合わないんだが・・・・
基本的には、一旦年額を納付して後日抹消に伴って還付して貰う手順になる
実際のところ、抹消手続きが何時どのように行われたのか?行われていないのか?
下取った先に聞いてくださいな
県税事務所に確認しましたら、ディーラーが、4月に廃車手続きをしていたため、こちらに一か月分の税金がきたようです。
ディーラーに掛け合い、支払ってもらえることになりました。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>自動車税は、四月一日の時点で所有している車に対してかけられる
>のではないですか?
そのとおりです。
しかし、登録上の名義者が4/1現在あなたであれば、あなたに課税されることでしょう。
ただ、買換えでの下取りですから、ディーラーの手続きミスかもしれませんね。ディーラーへ相談されるべきです。そして、ディーラーのミスであれば、ディーラーが負担をしてくれるのではないですかね。
注意点としては、役所なども間違いがあります。特に原付などの場合には多いと聞きます。歯医者済みの車両に対して課税されたり、譲渡などで他の管轄役所が課税しているにもかかわらず、前名義人も課税されていることなどもありますからね。
ただ、自動車でそのようなことがあるとはあまり聞きませんがね。
2800円って、正しいですか?
もしかしたら、下取りの扱いであっても、廃車されたのではないですかね。そのため、廃車による抹消の日までの日割り計算をされているのではないですかね。
通常自動車税は、1年分課税されます。そして廃車(譲渡を除く)された場合には、廃車日以降の期間に相当する自動車税が還付されます。しかし、納付前に廃車による抹消をした場合には、日割りで納付することが可能だと思います。このような状況ではないですかね。
下取りとして引き上げて、実際に廃車とするような場合には、前所有者は廃車ではなく譲渡の医師でしょうから、買い取った側に名義変更を行ったうえで廃車をすべきでしょう。もちろん課税時期に影響しない場合には、前所有者名義のまま廃車をしてしまうことがほとんどだと思いますが、3月であれば注意が必要ですからね。
課税する役所では、ディーラーの手続きはわかりませんので、ディーラーへ相談しましょう。役所へ連絡すれば、2800円の計算方法などは教えてくれることでしょう。管轄する役所は、通知の文書や封筒に書いてある都道府県税事務所や自動車税事務所(軽自動車の場合には市役所)となると思います。
確定した状況がわからなければ、それを納付しなければならないかは判断できません。ただ、法律では、あなたの名義で課税されたことが手続き上正しいのであれば、あなたに納付義務があります。商取引上ディーラーが負担すべきとなる場合には、あなたが負担したものを請求するか、あなたの名でディーラーが納付するべきかもしれません。
県税事務所に確認しましたら、ディーラーが、4月に廃車手続きをしていたため、こちらに一か月分の税金がきたようです。
ディーラーに掛け合い、支払ってもらえることになりました。
ありがとうございました。
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