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最近事故をしました、全損扱いで廃車するようになりましたが まだローンがあり所有者は車屋さんです。今日手続きをするからといって書類をたくさん渡され全部目を通して印鑑を押してくださいと言われました。その中に「債権譲渡通知書」とゆうのがあって県税事務所に出す書類のようなんですが その内容は納税者(私)が県税の過誤納還付金(延滞金及び加算金並びに還付加算金含む)を譲渡したので通知します と書いてありました譲渡した相手は車やさんです。債権を譲り受けた方は還付金の受け取り口座を書いてくださいとあって もちろん車やさんの名前がありました。こっれて自動車税の還付なのでしょうか?ちなみにまだ払ってなくここ数日の間に払う予定です。やっぱり払わないと廃車の手続きができませんよね?よろしくお願いします

A 回答 (3件)

本来自動車税はきちんと払うものですが払っていなくても廃車手続は出来ます。


「債権譲渡通知書」ですが、普通自動車を廃車手続した場合は翌年の3月分までの自動車税の未経過分が納税義務者に還付される仕組みになっています。この還付金を受け取る権利を納税義務者が車屋さんに譲ったという証明になります。
本来あなたが受け取るべきお金なので車屋さんと交渉してみてはいかがでしょうか?
また自動車税が未払いの場合でも廃車手続後に県税事務所で経過分の自動車税だけを払うこともできます。
どちらにしても大きな金額になるので車屋さんの言いなりではなく、お近くの県税事務所に問い合わせてみてはいかがでしょうか?もっと分かりやすく説明してくれると思います。
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そのお金は貴方の物の筈。


大昔から、騙す悪い慣例がある、
自賠責保険も廃車し手続きすると返金されます。
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自動車税の支払期限5月末だったはずですが、まだ払っていないのですね。

^-^;)
とりあえず払って、廃車した月以降の月割り分が還付されると思います。それは本来支払ったあなたに戻るべきものなのですが・・・・・。
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