人生のプチ美学を教えてください!!

自分は現在国保に加入しています。恥ずかしい話ですが、国保税を滞納しており、現在は10年程前の滞納分を分割で納めている状況です。先日いつものように役所に国保税を納めに行ったところ、窓口で過去5年以上前の滞納分は事務的に整理したので納める必要ないと言われたのです。詳しく話を聞くと、役所の担当者は「法律的に国保税は過去5年分の滞納分しか納付は認められていない」との回答でした。そうなると、法律的に納付が認められていない5年以上前の滞納分を毎月コツコツと分割で納めていた分はどうなるのでしょうか?法律的に認められていないのであれば、今まで納めていた分は返してもらえるのでしょうか?返してもらえるのであれば、どのような手続きが必要なのですか?そもそも役所の対応に問題はないのでしょうか?詳しい方がいましたらアドバイスをお願いします。

A 回答 (4件)

担当者の説明がおかしいか、質問者さんの要約のしかたがおかしいか、どっちかだと思われます。


妥当な説明としては「法律的に国保税は、一定条件が中断せずに5年経過すれば時効となり、その滞納分の納付は認められなくなる」というところです。
(ちなみに一般の債権では時効は債務者が主張をしないと成立しませんが、税債権については自動的に成立します)
この「一定条件」は一部納付・納付約束などの債務履行・承認をしていないことなどがあたりますので、分納中の税額はそのたびごとに時効が中断してリセットされます。
この場合、分納による中断の効果は該当する納期分の税額だけですので、分納が追いついていない分については包括的に納付約束を取り付けることによって中断させるのが役所の滞納管理の基本です。
ただし、この納付約束というのは口頭によるものも含まれますので、このことによる時効の成立の判断というのは役所のさじ加減次第というのが実情です。
今回のケースでは、分納がまだ追いついていない分について債務の承認(納付約束)などが5年間なされていないと判断して時効成立を認めたという形式になっているものと思われます。
ただ留意していただきたいのは、質問者さんが納付済分の時効成立を主張して返金を求める行動をとられる場合には訴訟が必要になり、もしそうなると最悪、時効成立の判断自体が覆ってしまうこともありますので、費用とリスクを考えればなかり難しいです。

そもそも、法的に厳密に言うならば、滞納債権は強制徴収(差し押さえ)をするのが義務で、強制徴収が不可能であれば債権回収を停止して3年経過すれば債権消滅、というのが正しい手順であり、分納という手続きは「納税の猶予」という制度を拡大運用したもので本来的ではありません。
要するに分納を認めるということ自体が役所の融通であるという見方もできますので、そのあたりは良く考えて行動しましょう。
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分割納付されていた分は催告書の送付によって時効が中断されていたので納付してもらった。


その他の分も本来は時効が中断されており債権は消滅していないんだが、分納額が少なくなかなかけりが付かないので欠損処理をした。
そのような所ではないでしょうか。
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> 役所の担当者は「法律的に国保税は過去5年分の滞納分しか納付は


> 認められていない」
これは、正確ではないです。
納付は認められていないのではないのではなく、請求ができない。
任意で払ってくれるのを受け取るのは、問題がないのですが
ここはお上なので、請求権がないものを受け取るわけには
いかないのでしょう。
(民間だと 時効がすぎていても、任意で払ってくれたものを
 返す必要はないし、返せなんていわないでしょ)

国保税となっている自治体は、5年
国保料となっている自治体は 2年が 請求時効です。
ですので、時効がくると請求する根拠がなくなるのです。
今回、事務整理をして、時効の中断などの手続をせず
放棄したので、請求をしないとしたのでしょう。

ですが、分割で納めていたということから考えると、
時効が来る前に、話合いをして、分割で支払うように
されたのですよね。
その時点で時効一旦中断していますから、問題ありません。

役所の対応はやさしいです。
まったく問題ありません。
10年前の時点で、差し押さえなどの強行手段に出るべき
と思います(公平性の観点からは)
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>5年以上前の滞納分を毎月コツコツと分割で納めていた分・・





滞納したためにコツコツ収めざるを得なくなった事をお忘れです。
役所が一度受取ったものは返すことは絶対にしません。
対応は不親切と思いますが、長期滞納したことにも問題です。
どっちもどっちです。
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