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車を譲り受けて、このたび陸運局に名義変更に行きます。(大阪→東京なので、管轄も変わります)
旧使用者の「自動車税領収書証」はあるのですが(もちろん税事務所の印が押されています)、その横にくっついている自動車税納税証明書(継続検査用)の各項目が*印になっており、印も押されていません

『領収日付印のないものは証明書として使用できません』とか書いてあるのですが、やはりこれでは、陸運局に行っても名義変更できませんか??

A 回答 (3件)

というか、名義変更するのに納税証明書は全く無関係で必要ありません。


納税証明書が必要なのは継続検査の時だけです。
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この回答へのお礼

そうなんですか、、、必要と書いてあるサイトもあれば、必要事項に入ってないサイトもあります。安心しました!

お礼日時:2008/01/31 02:17

<*印になっいる。


車検の年の納税書では、無いからです。(車検年ので有れば、前年に収めて無いからです。)
譲受証明書も要ると思いますよ。
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この回答へのお礼

確かに車検の年ではないです。そうなんですか!*印でいいんですか!

お礼日時:2008/01/31 02:15

取りあえず自動車税納税証明書を発行している管轄の納税事務所に問い合わせしてみれば。

完全に納税されているか確認して下さい。ナンバープレートの番号と現在の名義を電話で問い合わしても答えてくれますよ。
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この回答へのお礼

早々のお返事ありがとうございました!

お礼日時:2008/01/31 02:13

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