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平成27年5月に埼玉県の中古車店で2000CCのBMW3シリーズを購入(車検は平成27年12月)しましたが、3か月目を経過した頃、オートマミッションが3速固定になってしまい、販売店に2回ほど修理を依頼しましたが、ミッションのコンピューター故障ということで修理費がかなり高額になるので同年10月に廃車してもらいました。廃車に際して必要書類を確認していたところ、前所有者の自動車税納税証明書が、購入したときに受け取った書類の中に入っていませんでした。そこで販売店に自動車税納税証明書が無い旨を伝えると、「あっ!前の所有者の方は自動車税が免除だったので無くて大丈夫です。」との回答。その時は、聞き逃してしまいましたが、数か月後に売買契約書を見ると、販売価格・販売諸費用の下の欄に税金・保険等の欄があり自動車税:37,835円と記載がありました。
購入し契約書に署名したときは、前所有者の自動車税に関する説明は無かったので、何も疑わずに契約しましたが、この37,835円って前所有者が納税免除だとしたら、私が支払う必要は無かったのではないでしょうか?
販売店に、このことを問い合わせ返還を要求しましたがましたが、正式な手続きをしていると回答するだけで、返還には応じませんでした。
契約時に、車検が半年以上先だったので、書類を確認せづに購入してしまいましたが、これって詐欺行為に当たるのではないでしょうか?
業者に非があるのなら、自動車の売買に詳しい方、僅かではありますがこの37,835円を取り戻す方法があるか?あるいはこういうセコイことをする業者を懲らしめる方法があれば教えていただけないでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 申し遅れて申し訳ありません。私は住所地が八王子ですので、都税事務所に問い合わせたところ、私の名前では自動車税はおさめられていないとのことでした。従って納税証明書が書類に無かったということです。

      補足日時:2016/02/03 10:29

A 回答 (3件)

それは自動車税ではなく、


自動車税『相当額』ですから
購入時の一般的な諸経費となります。
その分を支払いたくない場合、登録代をその分余分に支払うなどする必要があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。勉強になりました。

お礼日時:2016/02/03 18:07

>この37,835円って前所有者が納税免除だとしたら、私が支払う必要は無かったのではないでしょうか?



支払う必要があります。
自動車ではなく、人に対して免除されるので、前所有者がどうであっても、
貴方が免除要件を満たしていなければ、自動車税の支払い義務を生じます。

>返還には応じませんでした。

全額は無理ですが、11月~3月分は返還してもらえます。
5月購入なので自動車税は、32,900円になります。
なので、37,835円には、自動車税以外が含まれています。

>私の名前では自動車税はおさめられていないとのことでした。

納めていなければ、登録も、廃車もできません。
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年度の途中で購入した場合は、登録の翌月から年度末までの金額を納税しますから、間違いではありません


取り返せない
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