限定しりとり

障害者手帳を持ってれば自動車税が減免されると思いますが、
例えば、今まで健常者で普通に自動車税を払ってて、途中で障害者になってしまった場合は、支払い済みの税金は払い戻されずに次回の自動車税から減税されると聞きました。

では、障害者になってから自動車(中古車)を買った場合はどうなるのでしょうか?
普通は月割りで税金を払いますが、
払わなくていいのでしょうか?
それともその年は払わなければいけないのでしょうか?

A 回答 (1件)

中古車購入の場合、今の時期なら、今年度分の自動車税は納付されています(納付期限5月末)



で、自動車税の分をどうするかは、前所有者との相談になります
納付済みですから、減免措置は適用されません

廃車されていた車を新規登録する場合は、自動車税は月割りになります、申請すれば減免措置は適用されるはずです
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この回答へのお礼

>納付済みですから、減免措置は適用されません
なるほど、考えてみたらそうですよね。

車検が切れてて新たに受ける場合は適用されるって事ですね。

早速の回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/08 14:56

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