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自動車税についてまったくの初心者です。
こんなケースの場合どうなるのか教えてください。

自動車税を未納している場合、次回の車検が取れない
と思うのですが、自動車を転売した際、その年度の
自動車税を月割りで負担してもらう約束をしていたにも
かかわらず、未納になっている場合、名義変更をして
しまえば次回車検は取れるのでしょうか?

未納の際次回車検が取れないというのは、名義が
同一の場合に限るのでしょうか?

A 回答 (4件)

補足読みました。


12年度以降の自動車税が来ていないのであれば既に名義変更はされていると思います。
自動車税は各都道府県に支払う税なのでBは登録時にその月から3月までの税金を支払います。
Aの人には4月からBが移転登録の手続きをした月までの自動車税の請求が来ます。
Aが12年度分を払っていればBが登録すれば自動的に還付されるようになっているのですが、支払っていないので、登録上Aの所有した月分の税金を支払う必要があります。
おそらく延滞金が加算されてくるので自動車税事務所に問い合わせて正確な支払額を確認してから支払いしてください。
自分は元ディーラー勤めで他県からの移転登録手続きを経験してますが転入での手続きでは以前の登録地での納税確認をしなかったような気がします。他県のことなので関係ないのでしょうか。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答をいただきましてありがとうございました。
納得できました。
未納分は早速支払いをするよう伝えようと思います。

お礼日時:2004/11/23 00:49

もう少し補足願います。


平成12年度分の自動車税の督促は相手の月割り分ですか?それとも一年分全額ですか。
12年度以降の自動車税も毎年請求は来てますか?

この回答への補足

ありがとうございます。
まずお尋ねの状況補足ですが
・督促は月割り分ではないと思います。
・支払期限は12年10月31日となっています。
・12年以降のものは来ていません。

あれからいろいろと、このような状況が起こりえる可能性
について考えたのですが、以下のような状況は起こり得ますか?
督促を受けているものをA
車を売った相手をBとします。

・平成12年4月当時、Aが車を所有していたが、5月末に
きた自動車税の支払いを怠っていた。
・平成12年5月以降のいつの時期かに、Bに車を売った。
Bは県外の人間だったため、購入した年度の残りの
自動車税を名義変更の際に支払い、名義変更を行った。
・名変前の自動車税の未払い分はそのまま残り、旧名義
のAのところへ督促が来ている。

またこの場合、支払いをして陸運局に申し出ると、いくらか
税金が戻ってくると思うのですが、その認識はあってますか?

ただ、No1の方のご回答だと、名変時に自動車税の
未払いがあると名変できないのかな?
だとするとその後この車はどうなっているのか?
疑問です。

補足日時:2004/11/21 14:21
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>いまこの車はどうなっていることが


考えられますか?
現在その車がどこで誰が使用しているか解らない状態なのでしょうか?

この回答への補足

この車がいまどこで誰が使用しているかは分からない
状態です。

補足日時:2004/11/20 23:33
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未納の際は車検を受けることが出来ません


又名義変更もできません

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。
平成12年度の自動車税催告書がきている
とのことなのですが、もう4年も未納になっている
ということになるのかと思います。
この場合、いまこの車はどうなっていることが
考えられますか?
よろしければ教えてください。

補足日時:2004/11/20 15:35
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