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現在、車買取業者に車を買い取りしていただく手続きをしているものです。

業者から自動車税過誤納金還付請求権譲渡通知書の提示を求められております。

また、業者からは5月ごろに私宛てに送られてくる納税通知書を業者に渡し業者側で支払ってくれるとのことでした。

上記のとおり、業者側で自動車税を支払いしてもらえれば問題ないですが、仮に支払ってくれなかった場合、納税義務は私にあり、かつ、私が払った場合、業者側が自動車税を還付してしまうため、自動車税過誤納金還付請求権譲渡通知書を渡すことに抵抗感を感じております。

そこで質問なのですが、
(1)上記の手段は中古車の買取手続きとしては通常行われていることなのでしょうか?
(2)業者に確認してみたところ、法律?か何かで業者側で支払うことになっているので心配要らないと説明を受けたのですがそのような法律は見つけられませんでした。そんな法律はあるのでしょうか?
(3)23年度の自動車税は業者が支払うといった一筆をもらうべきなのか?もしくはあまりもめることなくうまく手続きできる方法があれば教えてください。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

自動車税は、4月1日現在の所有者に掛かるので、売るなら早く売って、確実に名義変更してもらいましょう。



>業者から自動車税過誤納金還付請求権譲渡通知書の提示を求められております。

前記のとおり、自動車税は4月1日現在の所有者に掛かります。

業者が譲渡証明を出してくれれば「もう、自動車は売ってしまって、このとおり証明書も貰っている。後は業者に請求して」と、言えます。
現時点では、十分名義変更は可能です。
自動車税過誤納金還付請求権譲渡通知書自体、必要なのかという気もしますので、納得できないならば、他の業者に売るということを考えたほうがいいかと思います。
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