プロが教えるわが家の防犯対策術!

軽自動車を知人に譲りました。
名義変更は、通常通り車屋(ディーラー)が間に入って無事に終了しています。
譲った時が5月です。
当然自動車税は僕に来ます。
ですが、払うのを忘れていました。
その為、新所有者には納税証明書がありません。
車検の時に新所有者から連絡があり、
払っていない事を伝えると、
じゃあこっちで払っとくと言われました。
ですが、3年たちますが未だに請求書が届きます。
納税しないと車検は受けられませんから
車検が通ってるという事は、
新所有者は納税しているはずです。
なので、納税課推進係に電話をしました。
そしたら、新所有者は納税証明書が無くても
車検は通ると言いました。
なので、新所有者に連絡しようと思いましたが
もう2年以上たつので連絡が取れなくなっています。
なので、納税課に伝えると
それだと、もう払っていただくしか手が無いですねと言われました。
本当でしょうか?
新所有者は、納税証明書が無くても車検は通るのでしょうか?

事業車だったので、支払い金額は3000円+郵貯手数料1000円
で4000円です。
たかが4000円の為に差し押さえられたくないので
払ってしまおうかとも思いますが、
僕の知識では、納得できていません。
これだと、二重に税金を取るって事になります。
知っている方がいましたら、教えてください。
よろしくお願い致します。

A 回答 (7件)

引き続き、いなかのくるまやです。



なんだか税務課さんの弁護役みたいな感じになってますが、
残る「税務課さんによる滞納税督促の根拠」について推論してみます。

再び3年前にタイムスリップです。(笑

>車検の時に、新所有者から電話で
>じゃあ払っとくと言っていたので
>わざわざ非課税なんとかという証明書をとりに行かないで
>多分払っています。

これによると当時あなたは買主と「電話のみ」でやりとりをして
いたことが伺えます。
買主には「納付書」というものが手渡っていなかったですよね?
通常、誰しも税の納付の際は納付書をコンビニや金融機関等に
”持参”して、それを納付額とともに渡して処理してもらいますね。

3年前の記憶をたどってみてください・・・。
買主に納付書を渡した覚えはありますか??

私の推測どうり、納付書を手渡していないということであれば、
買主はコンビニや金融機関等での納付ができないので、管轄の
役所の税務課に直接出向いたであろうことが推定できます。

そこで税務課担当者に「この車の車検を受けたいので納税します」
と車検証片手に”約束どうりに申告”したことでしょう。

税務課担当者は端末を叩きます。そして以下のように言います。

税務:「あ、この車は今年の5月に買われたものですね」
税務:「あなたには今年度は課税されてませんからこれで・・」

といって前述の「年度途中取得による賦課滞納等なし」という
証明書を手渡したものと推定します・・・。

買主:「え、僕は払わなくてもいいんですか??」
税務:「はい、今年度の納税義務は前の方にありますからね」
(税務課担当者はあなたたちの約束事など知りえませんし・・)

買主:「うひゃ、ラッキ~ぴょ~ん♪」

かくして、あなたの3年前の税は滞納されたままになったと推定します。

通常、金融機関等で納税された税が役所の納税課で確認反映
されるのは1週間ないし2週間もあれば十分です。

それを3年の歳月をもってしても反映確認されていないということ
ですので、納税されていないのが「確実」ではないかと思いました。

この質問を見た当初から、このシナリオを想定していましたが、
あくまでも私独自のシナリオなので、現実と必ずしも一致して
いないかもしれません・・・・。

以上、ご参考に。
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この回答へのお礼

なるほど・・・
僕が払って無くても
納付書を渡していなくても
払っていれば
税務課の方には反映されるのですね・・・
当時、仕事仲間でしたので
払ってなかったら、払わなくて済んだよ

払ってないから、払った方がいいよと
連絡が来ると思っていたので
連絡が無いということは、払ったと思っていました。
本人も、本来は4月までに買い取ってれば
こっちが払わなきゃいけないものだからさと
言っていたので・・・

まぁ
今じゃ連絡の取りようも無いですし
仕事も一緒にしてませんし。
さっさと払います(笑)

何度も有難うございました。

お礼日時:2009/11/19 00:15

補足しておきますが


軽四輪の自動車税は年額『後払い』です。
(ですから月割りがありません)

>譲った時が5月です。
>当然自動車税は僕に来ます。

これはその前年度分の税金を後払いするのですから
当然全額を質問者さんが支払わなければなりません。
もしもっとすっきりさせたいのであれば
翌年の春の税金のうち
当年度の4月分と5月分を質問者さんが負担すべきでしょう。
しかしそれは
新所有者さんが全額負担してくれているようです。

質問者さんは質問者さんが払うべき前年度の税金について
速やかに納付なさることをお勧めしたいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/17 06:52

#2 いなかのくるまやです。



時系列的に順を追っておさらいしてみましょう。

あなたは3年前の5月に所有する軽自動車を売却しました。
その当時の納税義務者はあなた自身です。
当然、納付書が来てましたがそれを納めずに売り渡しました。

名義変更はディーラーに依頼したので確実に実施されており、
実際に名義変更がされています。
その後車検の際に新所有者から連絡がありました・・。
未納の軽自動車税は「相手が払っておく」といいました。
(そのときは、そう思っていたはずですが・・・・)

実際は払っていません。
なぜなら納税義務者ではないので払う必要がなかったためです。
新所有者は3年前の5月に取得、納税義務者となったのは
2年前の4月1日以降です。
仮に3年前の5月から2年前の3月31日までに車検が
到来したしても、新使用者には納税義務がないので
あなたの滞納分を納めることなく「当年度の賦課滞納等なし」
という、いわば「非課税証明書」を提示することで車検を
受けられたというわけです。

あなたの3年前の納税義務は残ったまま。
しかし、前述のとうり2年前の4月1日以降は新所有者が
納税義務者になっているので、あなたにはその後の税の
納付書は届いていないはずです。

ズバリあなたに継続して届いているのは3年前の滞納
された税の「支払い督促状」なはずです。

それは払わなければなりません。
なぜならば、あなたは3年前の納税義務者だったからです。

新所有者は2年前の4月1日以降の現在までは納税義務者
ですが3年前は納税義務者ではありません。

そのことを証明する書面「年度途中取得により賦課滞納等なし」
という書面をもらって車検を受けた・・・。
「払っておく」と言っていたけど払わずに済ませた・・・・。

「それが真相」ではないかと思います。

税務課さんはその「年度途中取得による賦課滞納等なし」という
「非課税証明書のようなもの」が車検に使えることを当然ながら
知っているので、あなたが滞納してても新所有者は車検OKですと
回答したのだと思います・・。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

その通りです。
前の1年分だけの納税請求書が
いまだに来てるのです。
車検の時に、新所有者から電話で
じゃあ払っとくと言っていたので
わざわざ非課税なんとかという証明書をとりに行かないで
多分払っています。
ですが、新所有者と連絡取れなくなっているので
それを証明する領収書がないので
納税課では、確認しようがないから
払っていただくしか無いとの事でした。

ただ
納税課が言っている事は本当かどうか確かめたかっただけなので
いなかのくるまやさんの回答で納得できました。

お礼日時:2009/11/17 06:46

今の所核心部分を説明してる回答者さんがいませんので極力分かりやすく説明します。



軽自動車税は自動車税の様に『月割り』納付というシステムが無く、4月1日現在登録者に請求が行くだけで年度途中に登録された場合は次の4月1日になるまで課税されません。だから3月末で一時抹消して4月2日に登録しなおせば理論上はずっと課税されません(実際には費用負けしますしメリットは無いですが)。だから新オーナーは何の問題も無く乗れる訳ですが、あなたに未だに請求が来るという事は『税止め』してないんですよ。

軽自動車税は市町村税の為、オーナーが代わると旧オーナーは自分で役所に行き税務課とか納税課とかいった窓口で『税止め』しなければなりません。普通は名義変更の時に軽協(軽自動車検査協会)の窓口で手数料1000円払って税止め代行頼むんですが、それをしてないんですね。新オーナーと連絡が付けば『二重徴収』という事で払い戻される筈ですが新オーナーが音信不通では今回の分は払わないとダメでしょうね。払いに行くついでに税止めして来て下さい。
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この回答へのお礼

有難うございます。
税止めなどは、きちんとされています。
その時1回だけ請求がいまだに来ているのです。

お礼日時:2009/11/17 06:36

売買するときに税金を精算するのは常識です。



それに反した販売者の手落ちといえますから
勉強代と思って支払うべきと存じます。
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この回答へのお礼

そうですね。
勉強代ですね・・・

お礼日時:2009/11/17 06:48

いなかのくるまやです。



5月に売った軽自動車であれば、新使用・所有者は住所地の役所で
納税課に出向けば「今年度賦課滞納等なし」という証明書を
もらえるので、前使用・所有者が滞納してても影響はありません。

ですので、納税課さんが言われたことは”True”です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
納税課のいってることは正しいのですね。

お礼日時:2009/11/17 06:47

あなたが譲渡した手続きが出来ていないからです。


車は新しい持ち主が自動車税を払ってれば証明されますから車検は難なく受けられます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/17 06:47

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