A 回答 (8件)
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No.1
- 回答日時:
車検は行動を走るのに適正な車かどうか検査してパスした車に発行されるもので、自動車税は言い換えればナンバープレートの交付代みたいなもので、おそらく質問者さんは廃車手続きをしないで、ナンバープレートを返還していなかったのではないのでしょうか?
で、あるならばナンバープレート自体は生きていますので自動車税は遡って支払わなければなりませんね。
廃車していてナンバープレートを返還していたのであれば、それまでの自動車税の支払い義務は発生しないはずです。
(廃車手続きをしないで、ナンバープレートを返還していなかったのではないのでしょうか?)
その通りです!
やはり、全額支払いですか…
東京都では、車検が切れた時点で、
自動車税が停止されるみたいなのに…
No.2
- 回答日時:
そう言うことになります。
車検は陸運局で、自動車税は県税事務所なので、廃車届を出さなければ車検の有無に関係なく課税され納付しなければなりません。この間滞納すると次の納税時に滞納分も払わないと車検に必要な期間的に有効な納税証明書が発行されず結局車検を受けることができなくなります。
(途中車検が切れた時点で廃車にし、既に払っていたならば
還付されたでしょうが、再度、登録する必要があります。)
No.4
- 回答日時:
払わなければならないのはみなさんが言ったとおりで、
抜け道思いついたのですが、今の車を一度廃車にする
んですよ。ナンバーはずして陸運局に行って書類書けば
廃車にできます。
車検証の代わりに末梢登録証を発行してくれます。
こんどはこの末梢登録証で新規に車検受けるんです。
そうすれば、滞納分の税金は払わないでも車検受け
られますよ。(やったことないですが理論上は)
廃車時には滞納されている税金の請求はきません。
陸運局と県税事務所は別物ですから。
でも、車検通すために納税証明書が必要ですから
そのために滞納している税金を払わないといけないん
です。
旧ナンバーでの自動車税はずーーと督促状や催告
書でhellorockさん宅に送られてきます。
住所変更しても送られてきます。
5年も滞納すれば延滞金込みで約倍の金額になります。
オススメはできませんが、2年間分の10万が
ないならこういう方法もできると思います。
ただナンバーはずして廃車にすると、車検とるために
業者に車取りに来てもらわないと無理ですね。
さらに新規に車検通すので車庫証明や新規登録費用
がかまみます。俺は廃車してある車をナンバー無し
で近くのショップまで牽引して持ち込んで、車庫証
明は自分でとって(2800円)新規登録はショッ
プにお願いし(1万円)しました。手間はかかりま
すけど、過去の税金分10万の出費はとりあえず必要
ありません。
この回答への補足
地元の税事務所に、もう一度回答していただいた方向で
相談しましたら、車検が切れた時点で税金は止まっていたらしく
後、継続して(同じナンバーで)車検を取る場合は
車検が切れた後の「税金プラス
乗っていたときの税金の延滞料」が、かかるみたいで
一時抹消して新たに、新規で登録すれば
乗っていた時期だけの、税金で良いとの事です。
あとは車庫証明や、新規登録色々ありますが頑張ります。
回答してくださった皆様、ありがとうございました!!
一時抹消すれば、よさそうですね。
税事務所で、聞いても「払え」の一点張りですので
陸運局で、回答してもらった方向で、相談してみようと思います。
廃車にしても、車検を通す為、役所で借りナンバーを
借りれないでしょうか?
ショップって、ディラーの事ですか?
ありがとうございました
No.5
- 回答日時:
(~ヘ~;)ウーン
なんか県税事務所が言うことよく理解でき
ませんが。
だって2年間放置していたんですよね。
ってことは18年4月1日課税の自動車税
17年4月1日課税の自動車税、16年4/1
課税の自動車税の3回は滞納しています
よね?
これらの税金を納めるつもりがあるなら
抹消しないで同じナンバーで継続車検
受けた方が全然手間かかりません。
車庫証明も必要ないし、余計な手数料
(新規登録のための)を車検屋に払う
必要ないからです。
かりにここで廃車にすればこれらの滞納分
は払わないでも新たに車検受けることでき
ますよ。でも少なくても17年分、16年分
は督促状送ってきます。
廃車にしても、車検を通す為、役所で借りナ
ンバー借りられますよ。でも強制保険に加入
しないと仮ナンバー貸してもらえません。
短期間の強制保険高いですよ1週間で1万
以上します。
ショップとは車検の検査をやってくれる業者
です。ディラーは車検の費用高いですよ。
この回答への補足
そうです。車検が切れた状態で二年放置してました。
車検が切れたのが、16年5月末です。
なので、16年の自動車税の督促状は、きました。
ですが、17年からの督促状は一回も来てません
その間、ナンバーも返さず廃車手続きはしておりませんでした
そこで今回、同じナンバーで継続して車検を通そうとすると
車検が切れた後の自動車税も
払わなければいけないと言う事みたいです。
ですが、nik660さんが言っておられる様に、
一時抹消(廃車)をして、ナンバーを返し、新規登録すれば
延滞金と車検切れ後の税金は、無しになるとの話でした。
車検は、ショップに通さず、自分で陸運局に持って行きます
過去にも自分で持って行ったことがあります。
少し、不安な気持もありますが、この方法でやってみようと思います!
No.6
- 回答日時:
「車検が切れたのが、16年5月末です。
なので、16年の自動車税の督促状は、きました。
ですが、17年からの督促状は一回も来てません」
16年5月に車検が切れたのなら、毎年4/1現
在の持ち主に課税されますから16年の春には
自動車税の納税通知書が送られてきます。
16年5月に車検が切れても、その情報は県税事
務所にはわかりませんからナンバーがついている
以上は17年4/1現在の持ち主、18年4/1
現在の持ち主に課税されます。
なのでhellorockさんは少なくても16年4/1
分、17年4/1分、18年4/1分の3年分は
滞納している事になります。
車検通す、通さない!って個人の自由なんですよ。
乗るのやめて飾っておく、お金がないから貯まる
まで車検は通さないなど様々な理由があります。
自動車税というのは車検があるなしで課税される
のではなく、車検があって運転しようが、車検が
ないので家に保管してようが、ナンバーの有る無
しで課税されます。
「そこで今回、同じナンバーで継続して車検を通
そうとすると車検が切れた後の自動車税も
払わなければいけないと言う事みたいです。」
すです。だから、16年、17年、18年分を
払わないと同じナンバーでは車検通せません。
って事は車検が切れたから課税されていない!
っていう理屈にはなりませんよね。
しっかり車検が切れても3年分は課税されてい
ます。
「一時抹消(廃車)をして、ナンバーを返し、新
規登録すれば延滞金と車検切れ後の税金は、無
しになるとの話でした。」
これは完全に0円になるのではなく、車検切れ
後の税金や延滞金はとりあえず払わないでも
新規に車検通せます!って事です。
同じナンバーで車検通す時に3年分の税金を
払う!って事はしっかりとhellorockさんに
課税されているので、県税事務所の滞納者として
hellorockさんはリストアップされています。
通知書や督促状が届かないから払う必要が
ないと思っていた!では通用しません。
何度も言いますが、5年も滞納すれば延滞
込みで約倍になりますよ。
差し押さえともなれば当然延滞金込みの
金額を差し押さえになりますから、納付書
が届いていないなら16年分、17年分、
18年分を送ってもらって納付した方が
いいと思います。
そうすれば新規に車庫証明とることもなく
今のまま車検だけ通せば乗れますから。
「そこで今回、同じナンバーで継続して車検
を通そうとすると車検が切れた後の自動車税も
払わなければいけないと言う事みたいです。」
この事=きちんとhellorockさんの車は
16年、17年、18年と課税されていますか
ら、手違いで納付書や督促が来なかっただけで
たとえ廃車にしてもhellorockさんは払う義務
があるんです。
車検が切れたら自動車税が来ない!っていう
なら16年5月に切れたなら、16年4/1分
は来るはずです。
さらに継続して車検を通すときに17年4/1分
18年4/1分は自動車税を払わないでいい!
って事になりますよ。
でも
「そこで今回、同じナンバーで継続して車検
を通そうとすると車検が切れた後の自動車税も
払わなければいけないと言う事みたいです。」
なんですよね。
だから一番の間違いなのは、16年分~18年
分の納付書が届かなかった事、さらに督促状も
来ないことが問題なんです。
それさえきちんと届けばhellorockさんはなん
の疑問ももたなかったはずです。
No.7
- 回答日時:
確かに 使っていない期間のためには びた一文払いたくない気持ちは同感。
。しかし車を所有するには 制度の仕組みを知っておく必要もありますよね。
例えば、、
私が学生の時 下宿に後輩が入ってきました。夏休みの間は帰省して部屋は使わないので 部屋代は払わなくてもいいのでしょうか?
と質問されました。
私は「その間 荷物を全部出しておけば 部屋代は要らないでしょうね」と答えてあげました。
登録してある自動車でも 税金 保険料を更に払っていても
殆ど乗らないで 車庫に放置状態の方もいますね 時々。。。
レンタカーでいいんじゃないかと思うのですが、、
それを考えれば 抹消をしてなければ 課税され続けるのは仕方ないことです。 仕組みですから。
車の事を知っておくとトクをする事があります。
No.8
- 回答日時:
6月に2年眠らせていたクラウンを他人に譲ったので一時抹消をしました (8月に切れたので翌年の4月の納付書は来てません
翌年も来ません」
そのまま継続検査を受けるのであれば2年分さかのぼって払って車検を受けることができます。
10年放置の車両 (廃車してない車両) でも2年分払えば車検受けることができるそうです。
今回は一時抹消でしたので抹消時には自動車税は払ってません
譲り先のユーザーが新規車検を受ける場合も
過去の分を払う必要はないそうです。福岡(久留米)の陸事のばあいです
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