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会社所有の自動車を、取引先の個人と売買契約を結んで割賦払いで売り渡した場合の質問です。
例年5月に自動車税の払込み用紙は会社(割賦終了まで所有者)に来ますが、売却先の個人に用紙を渡して払込みをしてもらい、その領収書は原本を個人が保管し、納付の証明としてコピーを会社にいただく形でいいのでしょうか?
原本は、本人が車検のときに必要なものですよね?
お詳しい方、ご教示のほどお願いいたします

A 回答 (1件)

>例年5月に自動車税の払込み用紙は会社(割賦終了まで所有者)に来ますが…



自動車税は、車検証の「所有者」でなく『使用者』に課せられます。
3/31 以前の売買で、車検証がきちんと書き換えられているなら、あなたの会社に納付書は届きません。

4/1 以降の売買なら、あなたの会社で 1年分全額をいったん払えば、売買月の翌月以降に相当する分はだまっていても還付されます。

>売却先の個人に用紙を渡して払込みをしてもらい、その領収書は原本を個人が保管し、納付の証明としてコピーを会社にいただく形でいいのでしょうか…

だめ。

>原本は、本人が車検のときに必要なものですよね…

売買月 (車検証書換の月) から来年 3月までの分は、新『使用者』に納付通知が届きます。
新『使用者』はそれを払って次の車検に使用します。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます
補足ですが、売買先の個人の住所地から届いた封筒には、払込用紙と送付先住所変更の葉書も同封されており、読むと「法人名義の自動車については本店所在地以外に送付住所変更できません」とありました。
ちなみに売買は20年秋。車検証(書き換え済)には「所有者:当社」「使用者:取引先個人」の住所・氏名が記載されています。
一体どういうことでしょうか?

補足日時:2010/05/08 16:05
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
解決しました

お礼日時:2010/05/24 09:00

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