
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
明らかに不正受給です。
その前に就労しながら生活保護を差額支給されている前提ですと、
収入が6割に下がる為保護費支給が逆に増える一方で就労による賃金で無いから就労による併給調整も消える(日額1288円カット)。よって差し引きトントンな筈。
てか就労自体を申告していないのでは?
就労申告すれば保護は他法優先だから医療の3割負担が保護負担となります。
申告無しとして3割を自腹切っている可能性大です。
No.3
- 回答日時:
その方は、お仕事されながら生活保護を受けている特殊なタイプです。
年金受給者の方でこのような貰い方をしている人は多いようです。
年金だけでは生活できないので不足分を生活保護で補っている方です。
この方の場合 お給料だけでは生活できないので不足分を生活保護を貰っているのだと思います。
職場の方で従業員1人1人の所得の申告をしているのでその際申告するのではないですか?
大丈夫だと思いますよ。
No.2
- 回答日時:
すぐにバレないまでも、いつか(1年以内)にはバレます。
仕組みは教えられません。
悪用すれば不正受給できちゃいますから。
生活保護受給者は、どのような性質のものであれ金銭を取得した場合それを福祉事務所に報告する義務があります。
傷病手当金を報告しないのは、不正受給に当たります。
さてと……「働いていれば生活保護受給できない」?「働いて生活保護受給していれば不正受給」?
根拠レスな出鱈目を書き連ねるのはやめましょうね。
No.1
- 回答日時:
何か訳の分からない質問だけどアンサーします。
職場の人と言う事は働いているのですネ
働いていれば生活保護は受けられません。
働いて収入があるのに生活保護を受けること自体不正受給です。
これは傷病手当が不正とかと、言う以前の問題です。
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