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入院で手術し無事退院した母が、保険とは別に「市役所で」申請をすればいくらか入院費など戻ってくると同室の人に言われたそうですが、どういうことか分かりますか?

A 回答 (5件)

同室の方が言われてあるのは、高額療養(医療)費の還付金の制度の事だと思います。


健康保険の種類で少し違いますが、お母様の健康保険が老人医療(1割か2割)であれば入院料は病院で上限金額までしか支払いはしていませんので還付金はありません。同月に外来にも罹っている場合は金額によって高額医療費として還付金があります。
普通の3割負担での支払いであれば市民税の課税世帯か非課税世帯の違いで還付金の金額が変わります。
課税世帯の場合を例にあげると歴月での支払額が約72300円を超えた場合(食事代や差額ベットは除く)、それを超えた分が高額療養費として払い戻されます。
とりあえず問い合わせられたほうがいいと思います。
国民健康保険であれば住所管轄の市役所、区役所及び町役場。社会保険であれば社会保険事務所及び各担当保険者です。補足ですが、地域によっては個人負担を全額払い戻されるところもあるみたいです。
税金の関係で言えば確定申告の時期に医療費控除の申請をすれば税金が控除されます。これは医療にかかったほぼ全ての費用が対象になります。
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高額医療費の補助だと思います。


補助は、3種類ありますので、お間違いなく。

1.市民(区民)ならだれでも補助してもらえる物。
ただし、所得制限などがあります。
また、逆に老人や乳幼児などは自己負担分までも補助して貰えます。

2.健康保険から補助してもらえる物。
国民健康保険でしたら、市役所(区役所)で手続きをします。
なお、会社の健康保険では、手続きをしなくても自動的に補助金が後で給料に入ってくる所もあります。

3.税金の控除
1年間の医療費が10万円を越えたら、確定申告をすると税金が安くなります。
税金の差額は、返ってきます。

1の補助は区市町村でいろいろと条件が違うので、担当窓口でご相談ください。
2の補助は国民健康保険ならば条件は全国同一ですが、それでもいろいろと手続きが複雑ですから、担当窓口でご相談される事をおすすめします。
会社の健康保険でしたら、会社の厚生担当か、健康保険組合にご相談ください。
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やはり高額医療控除のことでしょかね。

うちのダンナも去年2度入院・手術したし度々検査があったので、合計で10万円超えたので行ってきました。確か税務署に申請しに行ったと思いますが。
1月から12月までの医療にかかった領収書をすべてとっておくと良いでしょう。何科でも構いませんよ。歯医者でもいいし。
お母様がどなたかの扶養家族なら、その被扶養者(っていうのかな、社会保険料払ってる人)と、他の扶養家族の分全て足したやつが対象になったと思います。
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高額医療費のことです。


国民健康保険なら市役所、社会保険なら会社からの手続きになります。
支払い金額によりますので病院の会計で聞いた方がよいと思いますです。
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長期入院の場合のみじゃないですか?


祖母も入院していますが、6ヶ月を過ぎたら、食費のみ(といっても、寝たきり植物状態なので、流動食ですが)でよいということを聞き、手続きしました。
短期の入院では、そのような制度はないのでは?と思いますが・・・
思いっきり自信ありません^_^;
あとは、高額医療の控除くらいでしょうか。
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