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医療費の事で質問です。
74才の母が入院中です。
肺の検査や胆嚢、膵臓の検査や内視鏡を行い医療費が心配です。
(年金生活の父の扶養になっています。母は内職等で年間80万円ほどの収入があります)
(国保です)
病院から限度額適用認定証を用意しておいて下さい。と言われ市役所に行きましたが、74才なので申請は必要ありませんと言われました。
市役所から頂いた用紙には 「70才未満の方は申請が必要です。」と書いてありました。
75才からは後期高齢者の申請が必要らしいです。
74才の母は何も申請しなくてもいいのでしょうか?
詳しい方のご回答お待ちしております。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
限度額適用(・標準負担額減額)認定証(70歳以上74歳以下の人)
70歳未満の方は限度額適応認定証になりますが、70歳以上74歳未満では限度額適用・標準負担額減額認定証のことかと思います。
国保の窓口で限度額適用認定申請書と限度額適用・標準負担額減額認定証の申請用紙が違います。
以下は、自治体のホームページから抜粋です。
保険者の自治体のホームページで確認できます。
70歳以上74歳以下の人で、1カ月(月初~月末)に1つの医療機関(同一の医療機関であっても入院と外来、医科と歯科は別々に計算します。)で、自己負担限度額を超える診療を受けるときは、医療機関に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると、保険適用分の医療費の窓口支払額について自己負担限度額を上限とすることができます。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、入院の際の食事代(標準負担額)も減額することができます。
70歳以上74歳以下の人で市民税課税世帯で負担割合が2割の世帯の人と、負担割合が3割で市民税課税標準額が690万円以上の世帯の人の場合は、国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証を病院等へ提示することにより自己負担限度額までの支払いとなりますので、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請は必要ありません。
(注)
市民税課税世帯とは、国民健康保険に加入されている人全員(市国民健康保険に加入していない世帯主も含む)のうち、市民税が課税されている人が一人以上いる世帯です。
市民税非課税世帯とは、国民健康保険に加入されている人全員(市国民健康保険に加入していない世帯主も含む)が市民税非課税の世帯です。
市民税課税・非課税世帯や自己負担限度額の区分は、世帯の前年(ただし、1月~7月の場合は前々年)の所得状況で判定します。
注意事項
「限度額適用・標準負担額減額認定証」を利用された場合、高額療養費に相当する金額を相模原市から病院等へ直接支払いますので、原則世帯主の人へ高額療養費として支給する金額はなくなります。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」を利用された場合でも、同じ世帯の人が病院等に自己負担額を支払い、高額療養費の合算対象となるときなど、世帯主の人へ支給する金額が生じる場合があります。この場合は診療月の概ね3カ月後の上旬に国保年金課から「国民健康保険高額療養費支給申請書」が送付されますので、その申請書により申請してください。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示せずに通常の自己負担額を支払い、高額療養費に該当した場合、診療月の概ね3カ月後の上旬に国保年金課から「国民健康保険高額療養費支給申請書」が送付されますので、その申請書により申請してください。
国民健康保険税に未納がある場合「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付できない場合があります。
70歳以上74歳以下の人の高額療養費の自己負担限度額について
自己負担限度額の判定方法
用語の定義
一般(高齢受給者証は1割または2割):現役並み所得者、市民税非課税世帯に該当しない人。
現役並み所得者3(高齢受給者証は3割):同一世帯に前年の所得(診療月が1月~7月の場合は前々年の所得)が一定額以上(市民税課税標準額が690万円以上)の70歳以上の加入者がいる人。
現役並み所得者2(高齢受給者証は3割):同一世帯に前年の所得(診療月が1月から7月の場合は前々年の所得)が一定額以上(市民税課税標準額が380万円から690万円未満)の70歳以上の加入者がいる人。
現役並み所得者1(高齢受給者証は3割):同一世帯に前年の所得(診療月が1月から7月の場合は前々年の所得)が一定額以上(市民税課税標準額が145万円から380万円未満)の70歳以上の加入者がいる人。
現役並み所得者についてはいずれも次の場合を除く。
70歳以上の加入者の収入の合計が、一定未満(70歳以上の人が1人の場合:年収383万円未満、2人以上の世帯の場合:年収520万円未満)である旨申請があった場合。
平成27年1月2日以降に70歳の誕生日を迎える人がいる世帯で、70歳以上の加入者の基礎控除後の総所得金額等の額の合計が210万円以下の場合。
低所得2(高齢受給者証は1割または2割):世帯主(市国民健康保険に加入していない世帯主を含む)と加入者全員が市民税非課税の人(低所得1を除く)。
低所得1(高齢受給者証は1割または2割):世帯主(市国民健康保険に加入していない世帯主を含む)と加入者全員が市民税非課税であって、いずれの人も所得が一定基準に満たない場合。
※一定基準に満たない場合とは、地方税法上の総所得金額及び山林所得金額に係る各種控除の金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない場合です。ただし雑所得の算定に当たって、地方税法上の公的年金等控除の最低保障額は120万円ですが、80万円として適用します。
総医療費:保険適用分の医療費の総額(10割)。
多数回該当:県内の国民健康保険で12カ月の間に4回以上(外来のみで高額療養費に該当した場合を除く)対象となる場合の4回目からの自己負担限度額。
自己負担限度額
一般
外来のみ(個人ごと)18,000円[年間上限額144,000円]
外来+入院(世帯の加入者のうち70歳以上74歳以下の人の医療費を合算)57,600円
(多数回該当時)44,400円
現役並み所得者3
外来+入院(世帯の加入者のうち70歳以上74歳以下の人の医療費を合算)252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
(4回目からは140,100円)
現役並み所得者2
外来+入院(世帯の加入者のうち70歳以上74歳以下の人の医療費を合算)
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
(4回目からは93,000円)
現役並み所得者1
外来+入院(世帯の加入者のうち70歳以上74歳以下の人の医療費を合算)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
(4回目からは44,400円)
低所得2
外来のみ(個人ごと)8,000円
外来+入院(世帯の加入者のうち70歳以上74歳以下の人の医療費を合算)24,600円
低所得1
外来のみ(個人ごと)8,000円
外来+入院(世帯の加入者のうち70歳以上74歳以下の人の医療費を合算)15,000円
自己負担限度額の特例
75歳到達月
各月1日以外に75歳になられる人は、75歳到達月については国民健康保険と後期高齢者医療制度の自己負担限度額がそれぞれ半額になります。
注意
75歳の誕生日が各月1日の人は月初めから後期高齢者医療制度に加入されるため、誕生月に2つの制度に加入することがありません。したがって、特例の対象とはなりません。
社会保険などの被保険者本人が75歳になることで、国民健康保険に加入した被保険者の人などについても同様に軽減されます。(75歳の誕生日前に国民健康保険以外の医療保険に加入されていた人は、加入していた医療保険にご確認ください。)
県内の他市町村との転居月
同一都道府県内の他市町村へ住所異動した場合(社会保険などの被用者保険に加入する場合は除きます)、世帯の継続性が保たれていれば、転居月については転出地の市町村と転入地の市町村における自己負担限度額がそれぞれ半額になります。
ご回答有難う御座います。
ホームページでも確認致しました。
多分、74才の母は申請が必要ないのかなと思いました。合っています?
・70才未満の方は申請が必要ということ。
・限度額適用認定証・標準負担額減額認定証は市民税非課税の方が対象ということ。
ということは申請なくて大丈夫かな?と推測しましたが、行政の文言て本当に理解が難しいですね。
詳しく教えて頂きまして有難う御座います。
No.3
- 回答日時:
70才過ぎてますから必要がありません。
ご回答有難う御座います。
皆さんからの知識をお借りいたしました。
父も医療費の心配をしていたので、安心しました。
有難うございました。
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